大東建託物件オーナーが加入できるオーナーズガードのメリットは?
最近は時々ですが、孤独な高齢者が亡くなり、賃貸住宅などから、不要な遺品などが運び出されてる光景を目にするようになりました。
もし親族がいるのならば、親族に亡くなったあとの後始末をしていただくこともできるのでしょうが、そういう親族がいなければ、アパートマンションオーナーが後始末をしなければならないのかもしれません。
そうなるとオーナーは相当額の費用負担をしなければならないかもしれません。
このような場合に保険で補填することができます。
そしてこのような保険を扱っているのが大東建託グループの少額短期保険会社のハウスガードの
オーナーズガードです。
大東建託グループの物件オーナーならば一度は大東建託パートナーズの担当者より、この保険についての説明を受けたことがあるかもしれません。
筆者も数年前に説明を受けたことがあります。
大東建託パートナーズの担当者は保険料の見積書のようなものも作成し、あとは署名、捺印さえすればよいような状態で訪問してこられました。
加入してもらえるものと思っておられたようですが、この時は断りました。
というのも、この保険には半年間の家賃補償、つまり入居者死亡、火災、水災などにより家賃に損害が生じた場合に最大で半年間は家賃の補償をするというものもありますが、すでに加入していた損害保険にそのような補償があるからです。(入居者死亡の場合は除く)
しかも当時の入居者で高齢の方はほとんどおらず、入居者のすべては元気に仕事を行っているような人ばかりなので、現実的には入居者死亡費用補償を受ける必要性はほとんどないように思えたからです。
仮に入居者が事故等で急死しても、仕事を行っている世代ですから、後始末を行ってくださる親族が存在していることでしょう。
単身高齢者の多いアパートマンションには有効な保険
よってオーナーズガードに加入するメリットは単身老人の多い物件には有効だと思います。
筆者の場合も、もし現在の物件の賃借人が仕事をする世代から単身高齢者の多い世代に変わっていくのならば、加入を検討しようかと考えています。
ただ立地的には、やはり仕事で通勤する方が今後も入居していく物件のようにも思いますので、その可能性はあまりないのかもしれません。
オーナーズガードのご案内 | 少額短期保険 ハウスガード (hg-ssi.com)