4月 12, 2018
優越的地位の乱用😟と物件オーナー
最近、気になるニュースの1つとして、通販の巨大メーカーのアマゾンが、いわゆる取引先に「協力金を要求」したことで、公正取引委員会にマークされたというニュースです。
日本経済新聞2018年3月16日の「アマゾンの「優越性」どう判断 「協力金」要求か、公取委立ち入り ネット商慣行注視 」という記事には
公正取引委員会は15日、インターネット通販大手のアマゾンジャパン(東京・目黒)を独占禁止法違反(優越的地位の乱用)の疑いで立ち入り検査した。自社サイトで販売する商品のメーカーに、値引き販売した額の一部を「協力金」として補填させた疑い。・・一方、取引先も悩ましい。もしアマゾンとの商談を不服に感じて取引をやめたら、みすみす商機を逃すことになる。「従うのが得策」という声も聞こえてくる。
引用:https://www.nikkei.com/article/DGKKZO28175130V10C18A3EA2000/(アクセス日2018/4/12)
というものです。
ここでアマゾンが疑われているのが独占禁止法違反の優越的地位の乱用という事柄です。
たしかにアマゾンといえば巨大企業でありしかも通販においてのノウハウも蓄積されており取引先としてアマゾンの看板で商品を売るならば、効果的にビジネスを行うことができるとうメリットがある反面、取引を続けるためにはアマゾンの要求を呑まなければならないというデメリットがあります。