マンション大規模修繕の汚い商習慣 この業界のモラルは疑わしい?
アパートやマンションの多くは10年以上もすると、建物の防水等を防ぐための大規模修繕工事が行われます。
そのことは賃貸住宅でも分譲マンションでも同じです。
そしてそのさいには、「大規模」という名がつくとおり大々的な修繕が行われるわけですから当然それなりの費用もかかってきます。
ところで近年になって大規模修繕工事にまつわる様々な問題点がメディアで取り上げられるようになりました。
そして2017年10月でしたがNHKの晩の10時から放送されているクローズアップ現代でも率直に取り上げられました。
新聞等でも、この問題について取り上げられていましたが、テレビでこのテーマ扱った番組を見たのは初めてです。
おそらく
このNHKの番組を見た分譲マンションの区分所有者
さんたちは怒りを覚えたことでしょう。
ところで問題点となるのは主に2つてんにあるように思います。
その1つですが、分譲マンションが大規模修繕工事を行うさいは、管理組合が設計事務所などにその依頼を行います。
すると設計事務所が、建物を調査などを行いまた施行業者の選定を行います。
もちろん設計事務所は依頼を受けて作業に取りかかるわけですが、そのさいにコンサルタント料を管理組合に請求します。
そしてそのことは正当な事であり、問題ではありません。
マンションの資産価値 駅近かそうでないかで左右される 郊外でも
マンションを購入すると、マンション所有者にとってマンションの資産価値が気になるそうです。
それで資産価値を保つために10年~15年の間に大規模改修工事も行いますし、空室がでたりすると募集価格がどれぐらいなのか気になるものです。
筆者は分譲マンションに住んでいるわけではありませんが、しかし賃貸住宅事業者として資産価値や家賃には関心がありますので、そのことについてのニュース記事には目を凝らして読んでいます。
ところで2016年9月18日の電子版新聞ZAKZAKの榊敦司氏の「マンション格差が問われる時代 考えて買いたい「35年後の資産価値」 記事には資産価値について」という記事には興味深い事柄がのせられていました。
記事によると
35年前、2人のサラリーマンが東京でマンションを買った。1人は郊外の駅から離れた場所に広めの4LDK。もう1人は近郊の駅近で狭い2LDK。価格はそれぞれ4000万円前後と、あまり変わらなかった。
といものです。
ここまでは、よくあるケースだと思います。
不便なエリアのマンションだと価格のわりには広いスペースを得ることができるが、便利なエリアになると価格のわりにはスペースが狭くなるというケースです。
マンション内での住み心地は郊外のマンションを買った人のほうがよかったかもしれません。
10年で交換が目安の火災報知器 しかし実際は・・

筆者の小規模マンションでも、年2回、火災報知器の点検が行われます。
この点検は消防署が行うのではなく、火災報知器の点検を行う業者によって行われます。
先日もその点検が行われましたが、いつも大東建託パートナーズによって同じ業者によって行われます。
いつも同じ業者、そして点検する方も同じ人なので、点検を受ける住人も安心ですし、また点検するほうも要領よく行われるといったメリットがあります。
ところで火災報知器ですが、寿命があります。
このてんで一般社団法人 日本火災報知器工業会のウェブサイトには
住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあるため、
とても危険です。
10年を目安に交換しましょう。
住宅用火災警報器交換のすすめ
引用:www.kaho.or.jp/user/awm/awm11_p01.html (アクセス日2020/2/8)
と書かれています。
ここでは10年が寿命とは書かれていませんが、10年を目安に交換するようにとのことです。
では10年もすれば、自動的にすべての火災報知器を交換しなければならないのでしょうか。
おそらくはそうしなければならないというわけでもないようです。
実際のところ火災報知器は10年が交換の目安といっても、設置場所や機種によっても寿命が異なってくるからです。
マンションの弱点 塩害によってALCパネルや鉄筋が腐食するリスクが
近年は暴風雨被害が多発しています。
阪神地区に住む筆者も数年前に台風21号の暴風をまとめに受けましたが、台風のもたらした被害は暴風による破壊だけでなく、塩害による被害ももたらしたようです。
この塩害で、もっともニュースになったのは台風24号通過後に、東京の京成線が塩害のためにストップしてしまったことかもしれません。
筆者の知人も東京から関西に帰る時に京成線の塩害によるストップに遭遇してしまい乗車予定の新幹線に間に合わなかったと言っておられました。
ですから塩害による被害は侮れないものです。
ところで物件オーナーにとっても塩害は侮れないものです。
というのも例えば鉄筋コンクリート造りのマンションの場合、コンクリートに侵入した塩分中の塩化物イオンが鉄筋を腐食させ、膨張を生じさせるんだそうです。
すると鉄筋の膨張に伴い、コンクリートに引っ張る力がはたらき、ひび割れを生じてきます。
するとコンクリートのひびは、ますます腐食物質(水、酸素、二酸化炭素、塩化物イオンなど)の侵入を許し、鉄筋の劣化、コンクリートの剥落へと発展していき、こうなると頑丈なRC造りの建物であっても使用不可に陥ってしまうかもしれないのです。
参照資料
優越的地位の乱用😟と物件オーナー
最近、気になるニュースの1つとして、通販の巨大メーカーのアマゾンが、いわゆる取引先に「協力金を要求」したことで、公正取引委員会にマークされたというニュースです。
日本経済新聞2018年3月16日の「アマゾンの「優越性」どう判断 「協力金」要求か、公取委立ち入り ネット商慣行注視 」という記事には
公正取引委員会は15日、インターネット通販大手のアマゾンジャパン(東京・目黒)を独占禁止法違反(優越的地位の乱用)の疑いで立ち入り検査した。自社サイトで販売する商品のメーカーに、値引き販売した額の一部を「協力金」として補填させた疑い。・・一方、取引先も悩ましい。もしアマゾンとの商談を不服に感じて取引をやめたら、みすみす商機を逃すことになる。「従うのが得策」という声も聞こえてくる。
引用:https://www.nikkei.com/article/DGKKZO28175130V10C18A3EA2000/(アクセス日2018/4/12)
というものです。
ここでアマゾンが疑われているのが独占禁止法違反の優越的地位の乱用という事柄です。
たしかにアマゾンといえば巨大企業でありしかも通販においてのノウハウも蓄積されており取引先としてアマゾンの看板で商品を売るならば、効果的にビジネスを行うことができるとうメリットがある反面、取引を続けるためにはアマゾンの要求を呑まなければならないというデメリットがあります。