小規模マンションオーナーの日記


9月 24, 2023

大東建託物件のテナント大家が嘆く理由😿容赦のない賃料減額


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1階をテナント賃貸にしている賃貸物件も少なくない。

大東建託のマンションの幾らかは1階部分をテナント物件にしている場合があります。

実際のところ3階以上の建物になると、2階より上の階は入居者にまずまずの人気がありますが、1階になるとあまり人気がありません。

そこで1階をテナント部屋にするといわけですが、テナント部屋の場合は1階が最も人気があります。

そこで1階はテナント、2階以上は住居にするマンションが生じるわけですが、ネット上のコメントを読んでみると大東建託物件オーナーのコメントでテナントについては嘆き節が目立ちます。

もちろんすべてのコメントに信ぴょう性があるわけではありませんし、そのまま受け止めるのもどうかとは思いますが、しかしなぜなんだろうと考えてみると1つの可能性が思いあたります。

というのも筆者も大東建託物件の大家で物件の1階はテナントだからです。

具体的なケースとして私の物件においてもテナント家賃は当初高めに設定されました。

おそらくは周辺相場よりも高く設定されていたと思います。

少々高くても新築だから入居事業者がいるだろうという見込みがあったのかもしれません。

さらに銀行からの融資を有利にするために家賃を高く設定することもあるようです。

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大東建託設計施工管理のマンション。1階がテナント。

そして最初の事業者が入居して退去したあと、えっと思うほど次の募集家賃が下がることがあるのです。

例えば当初は30万円だった家賃が25万円ほどに下げて入居募集をするのです。

もちろん25万円が周辺相場に合致した家賃なのですが、その後の大東建託から大家に支払われる賃料も3年毎の賃料見直しのさいに5万円下げられます。

もちろん、イッキに5万円も下げられると大家としてはショックを受けます。

筆者も同じような経験をしました。

筆者も1カ月ぐらいはショックのためにもやもやとした気分になりました。

そこでその怒りというか嘆きをネットにぶちまけるというわけだと思いますが(あくまでも私の推測ですが)大東建託テナントオーナーならば、そのてんは覚悟していたほうがよいのかもしれません。

ちなみに大東建託のテナント部署の営業社員ですが、真面目には違いないのですが、時々「○○しときます」と言っておきながら忘れてしまうのか、行われていないことが時々ですがあります。

そのこともネット上で嘆き節のコメントが多い理由の1つなのかもしれません。

 

追記:国土交通省のウェブサイトにも、賃料減額リスクについての言及があります。

【賃料は変更になる場合があります】

○多くのサブリース契約では、定期的に賃料を見直すこととなっています。

○「家賃保証」と謳われていても、入居状況の悪化や近隣の家賃相場の下落によ り賃料が減額する可能性があります。

アパート等のサブリース契約を検討されている方は 契約後のトラブルにご注意ください!

と書かれてますが、大東建託とのテナント物件の一括借り上げの場合は3年毎に賃料の見直しが行われます。

また賃料が減額するケースというのは

・入居状況の悪化(なかなか入居者が決まらない)

・家賃相場の下落

とありますが、まさに筆者のテナント物件では、そのようなことが生じたようです。



9月 10, 2023

テナント賃貸 コロナ前は好調だった都心部でも逆風が吹いている?


テナント賃貸といえば、個人のオーナーさんの場合、マンションの1階をテナントにして、2階よりも上は住居にするということが少なくないかもしれません。

あるいは駅に近い場所ならば、テナントビルにして、建物すべてをテナント賃貸にするということもあります。

 

このテナント賃貸の家賃ですが、その時の経済状況などに大きく左右されることがあります。

例えば、コロナが流行していた時は、飲食店などの経営状態が厳しくなったために、家賃を下げざるをえなくなったというケースもあったことでしょう。

あるいは空テナントが周辺で多くなると、どうしても家賃には下げ圧力が、かかってきます。

 

その一方で、テナント賃貸のメリットがあるとすれば、住居の賃貸は建物の経年とともに家賃が下がりますが、住居ほど経年による家賃が下がるわけでもないようです。

また多くの場合、住居よりも、入居事業者が入居すると長い期間、入居してくださることがあります。

 

ところで、コロナ前は都心部などのオフィス賃貸が好調だったと言われています。

また賃料相場も、ジワジワと上昇していたようです。

しかし最近の日本経済新聞の記事によると、アフタコロナの時代、都心部のオフィス賃貸の環境は大きく変わってしまったようです。

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7月 30, 2023

テナントを保育園にすると迷惑施設になる?根拠は?


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近年、保育園施設のテナント入居が増えている。

以前の記事で空テナント解消に小規模欽定保育園の急増が、有効ということについて書いたことがあります。

今の時代、待機児童問題を解決すべく政府は多額の資金を投じて、保育施設の拡充図っています。

その結果、新設の保育園の開設計画が次から次へと持ちがっており、とりわけ小規模認定保育園制度は空テナント大家にとってはとても助かる存在です。

実は、筆者の所有マンション1階テナントも、2016年9月から小規模認定保育園の2017年4月の開設のために学校法人が借りてくださり、家賃も9月分より支払ってくださっています。

入居斡旋をしている大東建託も、学校法人さんが借りてくれるならば、全く問題なしということで、すぐに承認してくださったのですが、しかし不安材料があります。

それは、近所との関係で生じる不安です。

産経新聞2016年10月26日の夕刊の記事の見出しに

保育園新設 相次ぐ反発 各地で中止 待機児童解消遠のく

との記事が掲載されました。

記事によると住民説明会を開いたところ、高齢者層を中心に反対が相次ぎ中止に追い込まれたというものです。

筆者の所有マンションのケースでは、住民説明会など開いていませんが、開く開かないの規準はどうなっているのか、いまいちわかりません。

ただ学校法人も小規模認定保育園開設の実績のあるところなので、そのことはよく承知しているものと思いまし、さらに声高に反対する方も、今のところおられませんので、大丈夫のようです。

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7月 08, 2023

テナント部屋 上げ下げ窓の補修工事費用 約6万円


4階建て以上の賃貸住宅の場合、1階はテナントにすることがあります。

実際のところ、賃貸住宅の場合は、なぜか1階の人気がなく、上階ほど好まれる傾向があります。

それで1階をテナント賃貸にすることがあります。

 

そしてテナントとなると1階が好まれる傾向があり、1階がテナント、2階以上が住居にすることが理想とすることもあります。

ところでテナント賃貸となると、住居にはないメリットとデメリットがあります。

そしてデメリットをあげるとすれば、テナント部分もエアコンや給湯器などの設備を設置しますが、オーナーが設置した設備などの維持管理や修繕費用についてはオーナーが負担しなければならないというてんがあります。

 

筆者の小規模マンションも、1階がテナントなので、修繕などが発生すると、オーナーの筆者が修繕費用を負担しなければなりません。

過去においても、1度、第三者による、おそらくは盗み目的で、シャッターとサッシを壊された時には、10万円ほどの修繕費用が発生し、テナント事業者でなくオーナーに修繕費用の請求がきました。(この時は、損害保険の補償の対象になり、損害保険会社から支払った金額分の保険金がおりました)

損害保険 – Wikipedia

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6月 27, 2023

テナント賃貸の敷金は家賃の3カ月~12カ月分になる


コロナショックで、売上が大幅に減少した飲食店などが、テナント賃料が払えないと嘆いているシーンをテレビのニュースなどで、しばしばみかけたことがあります。

おそらくは支払えないなんだろうとは思うのですが、ふと頭にに浮かぶのが敷金です。

通常はテナントに事業者が入居するさいに敷金を支払います。

この敷金の相場ですが、住宅の場合は賃料の1~2ヶ月分程度が相場ですが、オフィス物件の場合は賃料の6~12ヶ月分が相場と言われています。

とりわけオフィス物件の場合はだいたい個人オーナーのビルでは3~6ヶ月分、大手デベロッパーでは12ヶ月分が相場とも言われています。

テナント

テナント部屋に入居するためには3カ月か1年ほどの賃料を敷金として支払うことが求められる。

この敷金ですが、退去する時の原状回復工事に使用され、それでも使われなかったお金は退去者に返金されるものですが、敷金の目的はそれだけではないようです。

この敷金についてウィキペディアには

敷金(しききん)とは、法律用語で、不動産の賃貸借の際、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する停止条件付返還債務を伴う金銭である。
賃貸借契約が終了する場合には、賃借人に債務不履行がなければ明け渡し時に全額返還され、法律では個人に対する敷金は家賃の1ヶ月分以上請求してはならず、本来預り金的性格を有する前払金である。

敷金

と書かれています。

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6月 09, 2023

賃貸住宅経営のテナント賃貸のメリット デメリット


テナント賃貸。

テナント賃貸というと、シャッターが閉まったままで、いつまでも入居募集をしているのを思い浮かべるかもしれません。

確かにそのようなテナント物件もあります。

しかもテナント賃料相場は変動が住居よりも大きいようで、景気が良くなれば賃料相場は上がり、景気が悪くなれば賃料相場は下がります。

ですから一括借り上げでも大東建託の場合は住居用賃貸の賃料改定が10年、5年・・なのに対してテナント部屋の賃料改定は3年、3年毎に行われます。

しかもテナント賃貸となると、入居募集をしてもなかなか入居してくれる事業者が決まらないということも少なくありません。

このようにテナント賃貸には住居用の賃貸にはないデメリットがあります。

 

しかしテナント賃貸は住居用賃貸にはないメリットもあります。

例えばその1つが住居用部屋は築年数の経過とともに家賃が下がっていきますが、テナント部屋の場合は築年数とともに家賃は住居部屋のようには下がらないというてんがあります。

というのもテナント部屋の賃料は、主に周辺エリアの坪単位の相場で決まるからです。

例えばAエリアでは1坪あたり10000円が相場という場合は20坪の物件であるならば、賃料は概ね200000円となります。

もちろん1階かそうでないか、どのような設備があるか、駅徒歩何分かなどで、多少は賃料は前後します。

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4月 30, 2023

共同経営者の離脱で事業断念 契約中のテナントも解約


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マンション1階に設置されているテナント。

テナント入居者事業者は突然、退去通知をするものですが、思わぬ理由でそうされた事例について書いています。

その前にこれまでの流れを整理してみますと、ざっと下記の表のような流れになっています。

11月初旬 物件に見にこられ申込み
12月 入居開始
2月下旬 改装計画を提出
3月下旬 退去届け
4月初旬 大東建物管理より連絡
7月下旬 退去予定

なぜ突然の退去になったのか、いろいろと推察しましたが、最近、介護事業者の経営環境が厳しくなり、家賃等が支払えなくなり大東建託パートナーズから退去勧告がでたのか、とさえ考えてしまいました。

とにかく中小零細介護事業者の倒産、自転車操業的な厳しい経営状況はますます深刻化しているようです。

 

すると昨日の夕方に

テナントの件で大東建託パートナーズより連絡がありました。

電話の内容ですが、3月下旬に突然、テナント入居者から、退去通知があったこと。比較的、安定した介護事業者なので心配していなかったが、突然の通知に、大東建託パートナーズも驚いているとのことです。

それで早速、大東建託パートナーズの担当者が、テナントの社長に会おうとしたが、なかなか会えなかったが、今日ようやく会えて事情を聞くことができたとのことです。

ところでその退去理由とは

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3月 19, 2023

大東建託がオーナーに支払う賃料は現在の入居家賃が基準になる?


大東建託との一括借り上げで賃貸住宅経営を行っていますと、周期的に賃料改定、つまりはオーナーに支払われる賃料の見直しが行われます。

例えば、通常であるならば住居部分については10年、そしてその後は5年毎に賃料の見直しが行われます。

一方でテナント部分については3年毎に行われます。

それだけテナント賃料の相場は変動しやすいということなのでしょう。

ところで筆者の所有マンションの1階テナントの賃料改定のために、大東建託パートナーズの担当者が自宅に訪問してきました。

テナントの賃料改定は今回で数回目です。

先回はテナント部屋の入居家賃が大きく下がったので、そのために査定賃料も大きく下げられるという頭の痛い事になってしまいました。

今回はあれから入居家賃も変わっていないので、現状維持だろうなあと思っていました。

というのかテナントの周辺相場が最近になって上がってきているので、査定家賃も上がって、オーナーに支払われる賃料も上がるのではないかとの、ちょっとした期待もありました。

先回は大きく下げられましたが、今回の賃料改定である程度は戻ってくれたらなあとも期待していました。

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1月 24, 2023

レンタルスペース オフィスとは異なる事業 大東建託グループの参入

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筆者の小規模マンションもそうなのですが、1階は事業用の部屋、つまりはテナントとして貸しているケースは少なくないと思います。

事業用の部屋の場合は、契約期間は3年で、多くの場合は、数年以上の長期間利用してもらうことになります。

この場合のメリットは、事業者が長期間利用してくれると、賃料が安定しているというてんがあります。

一方でデメリットとなるのは、入居してくれる事業者がなかなか見つからないということがあります。

そのためか大東建託パートナーズも住居部分は一括借り上げにしても、事業用の部屋については一括借り上げにしない場合もあるようです。

ところで、ごく短期間、例えば数時間~1日程度のみを、なんらかのイベント等でお部屋を借りたいという需要もあるものです。

そしてこの需要を満たすことをビジネスにしている会社もあるようですが、大東建託がこの会社と提携していることがわかりました。

大東建託ニュースリリース2019/11/14の「住空間の活用で新たな賃貸住宅の在り方を検証 11月15日よりレンタルスペース「.room(ドットルーム)」を品川区東五反田にオープン」によると

大東建託株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:小林克満)と、株式会社スペースマーケット(本社:東京 都新宿区、代表取締役CEO:重松大輔、以下 スペートマーケット)は、7月に業務提携をし、11月15日より、品川区 東五反田で、レンタルスペース「.room(ドットルーム)」をオープンします。
「.room」は、フレキシブルに利用可能な「空間」を時間単位で利用できるレンタルスペースです。20代の人々の生活 スタイル調査※1より、生活において人との繋がりや、体験・経験を重視する傾向が見られることから、「.room」という家 族や友人と繋がったり一緒に何かを体験できる「場所」が、賃貸住宅の付加価値を高めることに繋がるか検証すべく、 今回のオープンに至りました。

引用:https://www.kentaku.co.jp/corporate/pr/info/2019/aqehc4000000cy97-att/room_open_1114.pdf(アクセス日2020/1/7)

と報じました。

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9月 28, 2022

インボイス制度 テナント賃貸をしているならば要注意


2023年10月から始まるインボイス制度。

街を歩いていてもインボイス制度を反対するポスターなどを目にすることがあります。

ところでこのインボイス制度とはどのような制度なのでしょうか。

ウィキペディアには

インボイス制度(インボイスせいど)とは、消費税の仕入税額控除の方式の一つで、課税事業者が発行するインボイス(請求書など税率・税額を明記する税額票)に記載された税額のみを控除することができる制度のことである。2022年1月時点で日本とアメリカ以外の全OECD加盟国に導入されている[1]

インボイス制度 – Wikipedia

と書かれています。

しかしこれだけの説明では十分にどういうことか理解できないかもしれません。

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大東建託設計施工管理のマンション。1階はテナントになっている。

しかしこのインボイス制度ですが、事業者にとっては死活問題にも、なりえるほどの制度とも言われています。

特に注意が必要なのは、いわゆる免税事業者と言われている人たちです。

この免税事業者というのは、事業規模が課税売上高が年間1,000万円以下の場合に免税事業者になります。

この場合は消費税を受け取っても、消費税を納付しなくても、脱税にはなりません。

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