入居者にとって悩ましい3階建てアパート((+_+)) 階段の登り降りが大変
筆者の所有物件と同じエリアに3階建ての大東建託パートナーズ管理の物件がありますが、その物件の3階部分の2戸が空室になっています。
いずれはその空室は埋まるものと思われますが、しかし今回は多少苦戦しているかの感があります。
家賃は2階よりも多少高くなっているので、全体的には2階よりも3階のほうに多少人気があるという見方もあるかもしれません。
ところで近年は3階建てアパートの建設に人気があるようです。
大東建託設計施工のアパートでも3階建ての物件は、あちらこちらのエリアでよく見かけます。
3階建てのメリットは、エレベーターを設置する必要がないこと、さらに給水設備でも増圧ポンプを設置する必要がないというてんがあるのかもしれません。
エレベーターにしても増圧ポンプにしても、維持管理にお金がかかり、交換修繕費用となると数百万円以上かかる場合もあります。
ですから今の時代、建設費用面でも抑えることのできる木造3階建てアパートに人気があるのもうなずけます。
ところで気になるのは、3階に住む入居者は、エレベーターのないアパートで3階に住むことをどう思っているのだろうと考えてしまうことがあります。
というのも上記の筆者の所有物件のあるエリアの3階建て物件の3階の部屋の空室がなかなか埋まらないからです。
アパートやマンションは法定耐用年数を超えても活用できる
建物には法定耐用年数が定められています。
木造の場合は22年
鉄筋鉄骨造りの場合は47年
となっています。
nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_01.pdf
もちろん様々な状況により耐用年数は多少、変わります。
それでも
法定耐用年数を超えてもアパート経営はできます
つまりは法定耐用年数を超えたならば、建物が使用できなくなるということはありません。
実際、法定耐用年数を超えても建物は使用できます。
アパートでなくても木造の戸建て住宅で22年以上住居として使用している方は少なくないのでしょうか。
同じようにアパートにおいても22年を超えても使用されている建物は多々あります。
しかしいずれの場合も建物は永久に持ちこたえることはなく、いつかは建て替えの必要が生じてきます。
アパート経営のいわゆる専門家という人たちも、このいつ建て替えるかというてんで意見が分かれているように思います。
ある専門家の意見では、
木造アパートは築年数とともに家賃は下がるが、一定の家賃レベルまで下がるとあまり下がらなくなる。よって築古な木造アパートこそ、アパート経営の面白さがある。さらに木造住宅はリフォームにあまり費用がかからず、比較的手軽に改修、リフォームが行えるので、鉄筋コンクリートのマンションよりもおすすめ。
つまり木造住宅でも、何度も改修リフォームを繰り返しながらも、長くアパート経営として使用することができると言われているのです。
たしかにこの意見にも一理あるように思います。
いざ建て替えとなると高額の解体費用もかかります。
第一種低層住居専用地域でのアパート!!4階以上のアパートは無理

建物の高さ制限のかかるエリアがある。
都市計画法とアパートマンションですが市街地においては都市計画法にしたがって12の地域に分けられます。
この12の地域とは
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
そして
低層住居専用地域では、高層マンションは建てられません
つまりはこの地域区分で低層住居専用地域がありますが
字のごとく、この地域では高層の建物を建てることができません。
具体的には、この地域における絶対高は10~12メートルまでと定められています。
この高さですと3階建てで、ギリギリ基準を満たすといったところでしょうか。
4階建て以上のアパートやマンションを建てることはできないでしょう。
その他にも、低層住居専用地域においては、北側隣地の日照を妨げないようにするための配慮から斜線制限というものがあります。
この場合、一種低層住居専用地域と二種低層住居専用地域では制限のかかりかたが異なりますので注意が必要です。
いずれにしても所有地が低層住居専用地域にあたるのか、よく確認したうえで、アパート経営を行うべきかどうか判断する必要があります。
低層住居専用地域は住居としては優良な地区かもしれませんが、アパート経営となると4階以上のアパートマンションが無理、そして斜線制限がかかるなど、十分に収益が得られるほどの規模のアパート経営を行うためのアパートを建てることそのものが難しいかもしれません。
施工不良問題で賃貸住宅最大手の大東建託はなぜ大丈夫なのか!!
レオパレス21の施工不良問題。
ちまたでは今回のケースでレオパレス21は3回目の経営危機を招いているとの話もありますが、しかし株価の下げ止まり、なんとか経営破綻は免れたような感じです。
ところでレオパレス21とよく比較される賃貸アパート大手の会社に大東建託がありますが、レオパレス21の施工不良問題のあと「大東建託は大丈夫なのか」といった話もありました。
一時期でしたが、施工不良問題が大東建託にも及ぶとの噂から株価が急落したこともあります。
ところで大東建託は大丈夫なのでしょうか。
実はレオパレス21と大東建託とでは施工体制が多少異なるところがあると言われています。
レオパレス21の場合は、基本的に建物の造りが簡単で、施工業者は入札制を取ることもあるようです。
となると、いい加減な業者でも施工に参加してしまうことが生じ得てしまうようです。
いわゆる地元の施工技量が劣悪な業者が施工してしまって、後におかしなことが生じるというわけです。
もちろん入札制にすると、建設費のコストは抑えることができるというメリットはあるのかもしれません。
その一方で、大東建託の場合は施工業者は基本的には登録制になっているようです。
住まないほうがよい住宅の特徴 雨漏り 外壁のヒビや膨らみ・・

大東建託設計施工の完成間近のアパート。今でも木造アパートは根強い人気がある。
ずっと以前のことですが欠陥マンションが社会問題になったことがあります。
分譲マンションで購入したあとに、欠陥マンションであったことが明らかになってしまった場合は、事は大変です。
ところで賃貸住宅においても住んでいる住居が欠陥住宅であることがわかれば、これもまた大変です。
この場合、引越すこともできますが、しかし引越すにしても大変な手間がかかります。
できるなら入居前に、欠陥がないかどうかを確認したいものです。
どのようなてんをチェックすればよいのでしょうか。
幾つかの点をチェックすることができます。
その1つに外壁や基礎の部分に大きなヒビが入っているかどうかというてんです。
もちろんどんな建物でも小さなヒビが入っていることはあるものですが、小さなヒビはさほど問題ではありません。
このてんで問題となるのは指がすっぽりと入ってしまうような大きなヒビです。
この場合は地盤に問題があるかもしれず、均等な地盤沈下ではなく、イレギュラーな地盤沈下によって建物が損傷してしまうリスクを負っている可能性があります。
こういった物件は敬遠するのが賢明といえるでしょう。
ところで木造アパートなどでチェックすべきてんもあります。
もちろんアパートだけでなく、戸建住居などでもいえることですが、天井を見たときに雨漏りの形跡がないかどうかをチェックしてみることができます。
アパートやマンションの状態を知るうえでの重要な書類とは
アパートやマンションの管理会社は、通常は「重要事項報告書」や「修繕履歴」そして「長期修繕計画書」といった資料を作成します。
この「重要事項報告書」とは
簡単に言えばそのアパートやマンションの管理に関しての説明書のようなものです。
例えば記載例としては
管理会社について、管理形態について(管理員の勤務形態や勤務時間)
住戸について(管理費・管理費の引落日、滞納の有無)
管理費の改定予定
修繕工事について(マンション全体で大きな工事をした履歴や直近の予定)
専有部分の用途制限について
ペットの飼育について
リフォーム工事について
楽器の演奏について
アスベストの使用の調査結果や耐震診断の有無
雨漏りや心理的瑕疵、マンション内トラブル
インターネットやBS、CSについて
などがあります。
この「重要事項報告書」は関係者であるならば、管理会社から発行してもらうことができます。
またアパートオーナーであっても管理会社が上記の事柄すべてではなくても、物件の状況等についての報告書を周期的に提供してくれる場合もあります。
ところで「修繕履歴」も管理会社で作成されている資料ですが、どのような修繕が行われたか、金額はどれくらいかなどが記録されています。
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大東建託の物件を所有している大東オーナーの場合は、周期的な大東建託パートナーズからの報告書に修繕履歴が表示されています。
そしてもうひとつが「長期修繕計画書」ですが、たいていの場合、管理会社は作成しています。
そして大規模修繕工事などを、どの時期に行うとよいかなども記されているかもしれません。
賃貸オーナーには、この「長期修繕計画書」が明らかにしない管理会社もあるのかもしれませんが、請求すれば開示してくれるかもしれません。
いずれにしても「重要事項報告書」や「修繕履歴」そして「長期修繕計画書」といった資料はアパートやマンションを知るうえで、大切な資料であり、関係者であるならば発行してもらえます。
とくに「重要事項報告書」と「長期修繕計画書」はこの物件を知るうえで基本軸とも言われており、それをもとにして、オーナーがどのような運営をしていくかを判断していくことができるでしょう。
築20年までで行う大規模修繕工事の費用てどれくらい?
アパートやマンションの大家をやっていて、いささか不安になるのが10年~20年に1度、行う大規模修繕工事の費用がどれだけかかるかという事柄があります。
だいたい行うことは、足場をかけて外壁の塗装、その他補修工事といったところです。
大東建託物件の場合は10年か15年目そして20年目に行うようです。
筆者の所有マンションも10年超になりますが、今のところ、そのような話もありませんし、大東建託パートナーズの担当者が「15年か20年でやりますかね・・」と以前、言っておられたので、どうやら10年では行わないようです。
ところで、最近ですが仕事であるマンションに入ったところ、大規模修繕工事の計画についてのお知らせが貼られていました。
このマンションはファミリータイプ(おそらく各部屋が3LDK)で9階建て、住居は2階~9階が4戸づつの32戸で1階がテナントになっています。
そして分譲マンションで、築13年となっています。
そして来年に大規模修繕工事を行う計画ということですが、総費用は5000万円以上です。
5000万円以上ということは6000万円~7000万円かかるのかもしれません。
大東建託の中古物件を一括借上げ形態で大東建託リーシングで売買することができる
2020年3月27日の大東建託のニュースリリースには「大東建託リーシング、全国20店舗で不動産売買の仲介を開始 賃貸仲介の枠を超え、「売買」という新たな選択肢を提供」という見出し記事が公表されましたが、それを見たときに大東建託リーシングも小遣い稼ぎで不動産売買の仲介を始めるのかと思いました。
というのも大東建託リーシングの本来の業務は賃貸物件の仲介だからです。
そして大東建託リーシングは大東建託パートナーズ管理物件を優先的に仲介してようなのですが、本来のその業務以外のことも、いろいろと行うと本来の大東建託パートナーズ物件の仲介がおろそかになるのではないかという懸念が生じます。
ところで大東建託リーシングの不動産売買についてのニュースリリース記事をよく見てみると以下のように書かれていました。
土地と賃貸建物だけでなく、一括借り上げサービスも継承可能な売買契約 不動産に関するご相談の中には、相続などをきっかけに、当社グループで設計・施工し管理する賃貸建物 を売却するケースがあります。通常の売買行為では、買主様は土地と建物のみを取得しますが、同社を通 じて当社管理建物を購入する場合、希望により現オーナー様の管理形態を継承することができ、賃貸経 営の全てを任せられるシステム「賃貸経営受託システム」を適用した一括借り上げ事業として取得が可能 です。そのため、新たにオーナーになる方は、賃貸経営の管理・運営から事業に伴う収支変動リスクへの 対応などをすべてまかせることができます。
PowerPoint プレゼンテーション (kentaku.co.jp)
と書かれていました。
大規模修繕工事においての建設コンサルタントのメリットとは?
大規模改修工事となるとコンサルタントの存在を思い浮かべる方もおられることでしょう。
このコンサルタントについて
Wikipediaの「建設コンサルタント」の項目では
建設コンサルタント(けんせつコンサルタント)とは、日本では国土交通省の建設コンサルタント登録規定に基づき国土交通省に登録された企業で、建設技術を中心とした開発・防災・環境保護等に関して、計画・調査・設計業務を中心に、官公庁および民間企業を顧客としてコンサルティングを行う業者(場合によっては個人)をいう。
引用:建設コンサルタント
と書かれています。
ですからマンション等の大規模改修工事の場合のコンサルタントとは、工事全般を取り仕切る会社といってもよいでしょう。
とくに区分所有者の多い大規模マンションの改修工事のさいに、コンサルタントに任せることが多いようです。
というのも区分所有者が多いために意見集約が困難、さらには規模が大きいためにコストダウンの余地もあり、高額のコンサルタント料を支払っても、元が取れるというわけです。
そしてコンサルタントが入る施行方式を設計監理方式というそうですが、それに対してコンサルタントを入れない施行方式を責任施行方式というそうです。
鉄筋コンクリートマンションでの賃貸住宅経営のデメリットとは?
最近は市街地に建つ多くの賃貸物件が鉄筋コンクリート造りです。
市街地では限られた土地スペースに賃貸物件を建てなければならないので、高層階にする必要が生じ、鉄筋コンクリート造りにする必要があるのかもしれません。
では鉄筋コンクリート造りの建物の場合の耐用年数はどれぐらいでしょうか。
RC造りの耐用年数は減価償却費の視点からは47年
となっています。
ですから木造住宅の建物よりも、減価償却費の視点からすると鉄筋コンクリート造りの耐用年数は長いということになります。
確か木造住宅の耐用年数は22年だったと思います。
しかし鉄筋コンクリート造りの場合は、法的な耐用年数は47年でも本体そのものは50年あるいは60年と持ちこたえることができるのではないかとも言われています。
実際、筆者の近隣エリアにおいて30年超の鉄筋コンクリート造りのマンションは多々あり、多くの方が住んでいます。
では鉄筋コンクリートの賃貸物件を建てれば半永久的に、その物件でマンション経営を行えるのでしょうか。
確かに、建物本体そのものは、半永久的に持ちこたえるかもしれませんが、マンション経営の視点からは問題があります。


