水害補償の保険に加入していない大東オーナーさんが意外と多い?
数年前のことですが、突然に大東建託パートナーズの物件担当者から電話がかかってきました。
電話の内容は
「水害補償のある火災保険に加入しているかどうか」
の確認でした。
当時もゲリラ豪雨などによる水害被害が多発するようになっており、おそらくは大東オーナーさんも被害に遭ったオーナーさんもおられて、しかも高額の修繕費や、修繕されるまでの家賃収入停止などの大変な状況に陥ったオーナーさんが少なからずおられたのではないかと思われます。
そこで大東建託パートナーズの担当者が担当している物件のオーナーさん一人一人に水害補償の火災保険に加入しているかどうかの確認を行ない、加入していないならば、この機会に加入を提案するようにしておられたようです。
とにかく水害被害に遭った部屋の場合、修繕費用は一部屋あたり数百万円程度かかるといわれていますから。
もしも10部屋が被害に遭ったならば、数千万円の修繕費用がかかることになります。
それでこの機に、全国の大東オーナーさんにも、水害補償の火災保険加入の確認が行われ、ほぼ100%に近い大東オーナーさんが水害補償の火災保険に加入したのではないと思っていましたが・・。
オーナー専用の大東建託パートナーズの電話は真夜中でもつながる
大東建託グループにアパートやマンションの管理を行ってもらっていると、大東建託パートナーズの物件の担当支店からオーナー専用電話番号が知らされます。
この電話番号に電話をかけると、大東建託パートナーズの物件の担当支店に電話がつながり、受付スタッフから、大東建託パートナーズの物件担当者へと連絡がいくようになっています。
筆者もこれまで何回も、この電話番号に電話をかけたことがありますが、電話をすると、受付スタッフが応答され、その後、大東建託パートナーズの物件の担当者から電話がかかってきて事足りたことがあります。
ところでこの電話番号には受付時間が明記されています。
その時間は9時30分~18時00分で、しかも平日限定です。
つまりは大東建託パートナーズの担当店の営業時間内の時間帯が指定されているのです。
そしてこれまでは、この指定された時間帯にしか電話はつながらないと思い込み、指定された時間でしか電話をかけたことはありませんでした。
ところで大東建託パートナーズから『管理営業所』営業時間変更のお知らせがきました。
それによると、これまでの電話の受付時間が9時30分~18時00分だったのが9時30分~17時30分へと変更になるとのことです。
大和ハウス工業ではしばしば不祥事が発生 影響は軽微というが・・
レオパレス21の施工不良問題のインパクトがあまりにも大きかったせいか、レオパレス21以外の建設会社の不祥事があまり目立ちませんが、しかし実際のところ不祥事が生じています。
このてんで、大和ハウス工業は、業績に大きな影響はないものの、不祥事が明らかになっています。
以前にも、国土交通省近畿地方整備局から建設業法に基づき、電気工事と水道などの管工事で22日間の営業停止処分を受けることになりました。
どういうことかと言うと、実務経験の足りない技術者が工事監督の国家資格「施工管理技士」を不正に取得していた問題が2019年に発覚し該当する技術者の一部を現場に配置したという違法行為が行われていたというものです。
ウイキペディアにもこの件について
国家資格の組織的な不正取得[編集]
2019年12月18日、実務経験が規定より不足しているにも関わらず、受験のための「証明書」に押印し、国家資格の施工管理技士を不正に取得していたとして、社員349人の合格を取り消すことを発表[29]。更に近畿地方整備局により、配管工事関連について建設業法に基づく営業停止処分を科された。期間は2021年12月2日から22日間[30][31]。
と書かれています。
マンションの排水管の洗浄費用 オーナーの費用負担はなし

先日のことですが、大東建託パートナーズの担当者から電話がかかってきました。
大東建託パートナーズの担当者から電話からかかってくると、何の用だろうドキドキします。
たいがいは修繕のことが多いのですが、今回もそれに類することでした。
そしてその内容とは、私の小規模マンションの1つの部屋から排水官が臭いとの訴えがあったとのことです。
そこで排水管の洗浄のために業者に来てもらうので、私が使用している駐車場に業者の車を停めさせてもらえないかというものでした。
ところでこの排水管の洗浄は、周期的に行われる事柄です。
一般社団法人全国管洗浄協会のウェブサイトにも
排水設備で扱う排水は、使用した水や湯の中にさまざまな混入物が含まれるので、その水質は極めて複雑である。これらの混入物は、その排水設備が適正に設計・施工されていたとしても、使用者の不注意、設備の劣化、清掃の不徹底などによって、機器や排水管内に停滞・沈殿あるいは付着し、排水不良・管閉塞などのトラブルを生じさせ、排水機能が正常に働かないことが多々ある。・・これらを阻止するには、定期的に清掃して予防することが必然となる。
引用:www.zenkankyo.jp/seisou (アクセス日2020/2/15)
と書かれています。
テナントを保育園にすると迷惑施設になる?根拠は?
以前の記事で空テナント解消に小規模欽定保育園の急増が、有効ということについて書いたことがあります。
今の時代、待機児童問題を解決すべく政府は多額の資金を投じて、保育施設の拡充図っています。
その結果、新設の保育園の開設計画が次から次へと持ちがっており、とりわけ小規模認定保育園制度は空テナント大家にとってはとても助かる存在です。
実は、筆者の所有マンション1階テナントも、2016年9月から小規模認定保育園の2017年4月の開設のために学校法人が借りてくださり、家賃も9月分より支払ってくださっています。
入居斡旋をしている大東建託も、学校法人さんが借りてくれるならば、全く問題なしということで、すぐに承認してくださったのですが、しかし不安材料があります。
それは、近所との関係で生じる不安です。
産経新聞2016年10月26日の夕刊の記事の見出しに
保育園新設 相次ぐ反発 各地で中止 待機児童解消遠のく
との記事が掲載されました。
記事によると住民説明会を開いたところ、高齢者層を中心に反対が相次ぎ中止に追い込まれたというものです。
筆者の所有マンションのケースでは、住民説明会など開いていませんが、開く開かないの規準はどうなっているのか、いまいちわかりません。
ただ学校法人も小規模認定保育園開設の実績のあるところなので、そのことはよく承知しているものと思いまし、さらに声高に反対する方も、今のところおられませんので、大丈夫のようです。
施設所有者賠償責任保険の漏水補償特約!!なぜ重要か
以前に書いた記事では施設所有者賠償責任保険があり、アパートやマンションオーナーであれば加入を検討すべき保険ということについて書きました。
ところで、この保険には漏水補償特約があります。
特約ということですから、保険料が余分にかかります。
では漏水特約とはどのような時のためのものなのでしょうか。
例えば給排水管からの水漏れで、入居者の家財道具が水浸しになり、修理代などの損害賠償責任を負うことになった場合に支払われる保険です。
例えば入居者による不注意による水漏れの場合は、入居者の責任となります。
筆者も若い時代にアパート暮らしをしていた時に、2階に住んでいましたが台所のタンクが詰まっていることに気づかず、しかも水をしっかりと止めることを忘れていて、タンクの水が溢れてしまい、1階部屋に水漏れが生じ、修理代を支払わなければならない事がありました。
この場合は
借家人賠償責任保険
によって補償をしてもらうことができます。
しかし入居者による不注意でない場合、つまりは所有物件の設備、管理の不備等により発生した水漏れの偶然の事故により、他人の財物を壊したり、汚損したりした場合は借家賠償責任保険が適用されるわけではありません。
賃貸住宅暮らしのリスク 施工不良による騒音トラブルはどのようにして発覚?
筆者はこれまでの記事でも繰り返し強調してきましたが、今の変化の激しい時代は持ち家や分譲マンションでの暮らしよりも、賃貸暮らしを推奨してきました。
しかし賃貸暮らしにもデメリットがあり、そのデメリットの1つは退去時に入居者に請求される修繕費用と、もう1つが騒音トラブルです。
このてんの修繕費用については悪徳な管理会社の場合、ぼったくる場合があるので注意が必要です。
さらに多くの方が経験する騒音問題、じっと我慢している方も少なくないことでしょう。
ところで数年前にレオパレス21の数百棟以上のアパートで界壁、つまりは部屋の間にある壁の施工不良について問題になっています。
この界壁の施工不良によって、遮音性や防火性に問題が生じているのです。
遮音性の場合は、界壁に問題がある場合は、通常以上に騒音レベルがひどくなっていることでしょう。
さらに防火性となると万が一火災が発生した場合に、延焼が広がりやすくなり、人命にもかかわる問題です。
このような施工不良について産経新聞2018年5月30日の「レオパレス206棟施工不備 屋根裏の防火・遮音壁、全棟調査」という記事には
同社によると、3、4月にオーナーから書類と実際の施工が異なると指摘を受けて発覚。・・計206棟は建築基準法違反の疑いがあり、問題がある物件は補修工事を実施する。費用は1棟当たり約60万円と試算している。
引用:https://www.sankei.com/affairs/news/180529/afr1805290013-n1.html(アクセス日2018/6/27)
と書かれています。
改修工事での騒音 電動工具でコンクリートを削る音はかなり響く
以前のことですが筆者の所有マンションの1階テナント部分が小規模認定保育園開園のために以前に改修工事に入りました。
約2カ月間の工事期間です。
一部の床を高くしたり、幼児用のトイレの設置、入口付近の改造などが行われます。
しかも綿密な設計図も作られ、作業日程表も作成されています。
そして作業開始の数週間前には設計責任者、建設施行会社の社長と現場責任者が大家の筆者のもとに工事の説明と挨拶に来られました。
そして作業日程表については1部が現場の責任者から大家にも渡されました。
ところで入居者が退去した後の原状回復工事の場合は、せいぜい2日程度で終了する場合がほとんどですが、今回は期間も長く比較的規模の大きな工事です。
もちろん工事費用は相当なものになると思いますが、費用負担は小規模認定保育園を運営する学校法人が持ちます。(自治体からの補助金もあるようです。)
ところで住居部分の退去後の原状回復工事の場合は多少の音がしますが、さほど気になるレベルではありません。
作業内容がクリーニングやクロスの張替えといった比較的に静かに行える作業のためかもしれません。
ぼったくりが横行する不動産業界 ぼったくられないためには・・
筆者の知り合いに、個人として水道事業をしている方がいるのですが、その方に言わせると、同じ水道工事を行っても顧客が、普通の人の場合と、いわゆる富裕層の人とでは、工事費の請求が違うんだそうです。
つまりはお金のある富裕層の顧客には、通常の価格よりも割高な工事費を請求するんだそうです。
つまりは「金のあるところから金を取れ」ということなんだと思いますが、そういった事を悪気もなく言っていました。
さらに以前に大東建託パートナーズの物件の担当者に、「いい税理士さん、いませんか、いたら紹介してほしい」と言ったことがあるのですが、その時に担当者が言ったことは「物件のオーナーをしていると、お金があると思われて、高い税理士報酬を請求される場合がある」と言われたことがあります。
最近は税理士報酬は、どのような報酬体系にするかは税理士さんに任されており、税理士さんによっては「お金の取れるところからお金を取る」という姿勢から、物件オーナーには割高な請求をされることがあるということのようです。
残念なことにビジネスの世界には「お金のあるところからとにかくお金を取る」という考え方があり、同じサービスを提供していても顧客によって、請求額が違うということはよく見られることです。
欠陥のある物件 どこを見ればわかる?基礎 外壁 天井・・
アパート経営を始めるためにアパートを買うにしても、また住むために賃貸住宅を借りるにしても不良賃貸物件は避けたいものです。
一般に不良物件といえば築古の木造住宅を思いつきますがRC造りでも不良物件があります。
例えば、筆者の知人の所有物件はRC造りですが、雨漏りがするということで入居斡旋に支障があるために、修繕が求められ300万円をかけて修繕しています。
安く購入したアパートが不良物件で不良個所を修繕するために多額の修繕費を支払わなけれならないとすると、もともこうもありません。
また賃貸契約で借りた部屋が水漏れなどの不良があることに気づいて再び引っ越しするにしても費用や時間がかかり大変な事柄です。
結局のところ不良物件を手にしたり借りたりしたら、後ほどその代償を支払うことになるのです。
ではどのようにして不良賃貸物件を見分けることができるのでしょうか。
例えばその1つは
不等沈下は致命的な不良物件になります。
不等沈下とは建物全体が均等に地盤沈下するのではなく、場所によって沈下することです。
そのような物件は傾いていたり、大きなヒビが入っている場合があります。
このような場合は見た目にもわかる場合がありますが、致命的な欠陥で例え安くても購入は控えたほうが賢明でしょう。