建設工事が遅延すれば遅延損害金を請求できるが条件も

建設工事の請負契約では、その履行が中断などで遅れれば、契約に従って発注者は受注者に遅延損害金を請求できることになっています。
このてんについて日経クロステック2015/5/13の「工期が遅れた場合、どのような損害賠償を請求できますか?」という記事には
「民間連合約款」においては、その30条1項において「受注者の責めに帰すべき事由により、契約期間内に契約の目的物を引き渡すことができないときは、契約書に別段の定めのない限り、発注者は、受注者に対し、遅滞日数に応じて、請負代金に対し年10%の割合で計算した違約金を請求することが出来る」と定める。これに基づけば、工期遅延に対して、工事代金×遅延日数/365日×10%という方法により計算されることになる。
引用:https://xtech.nikkei.com/dm/article/FEATURE/20150507/417061/(アクセス日2020/4/25)
と書かれています。
つまりは遅延損害金として
工事代金×遅延日数/365日×10%
を請求することができるのです。
例えば工事代金が1億円
遅延日数が30日の場合は
遅延損害金は約900万円ほどになります。
こんなにもするのかと思われるかもしれませんが、計算上はこうなるのです。
10年で交換が目安の火災報知器 しかし実際は・・

私の小規模マンションでも、年2回、火災報知器の点検が行われます。
この点検は消防署が行うのではなく、火災報知器の点検を行う業者によって行われます。
先日もその点検が行われましたが、いつも大東建託パートナーズによって同じ業者によって行われます。
いつも同じ業者、そして点検する方も同じ人なので、点検を受ける住人も安心ですし、また点検するほうも要領よく行われるといったメリットがあります。
ところで火災報知器ですが、寿命があります。
このてんで一般社団法人 日本火災報知器工業会のウェブサイトには
住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあるため、
とても危険です。
10年を目安に交換しましょう。
引用:www.kaho.or.jp/user/awm/awm11_p01.html (アクセス日2020/2/8)
と書かれています。
ここでは10年が寿命とは書かれていませんが、10年を目安に交換するようにとのことです。
では10年もすれば、自動的にすべての火災報知器を交換しなければならないのでしょうか。
おそらくはそうしなければならないというわけでもないようです。
実際のところ火災報知器は10年が交換の目安といっても、設置場所や機種によっても寿命が異なってくるからです。
アパート界壁をきちんと設置すべきなのはなぜか!!
2018年に驚かされたニュースの1つにレオパレス21の一部のアパートに界壁施工不良の物件があるというニュースがありました。
かねてからレオパレス21の住人の一部からレオパレス21のアパートの騒音がひどいとの噂が流れていましたが、どうやらこのことも原因の1つのようです。
レオパレス21はこの問題を認めたものの、業績への影響は当初は軽微だと強気だったようですが、しかし徐々に業績への悪影響の深刻さが明らかになってきています。
また入居率も90%割れになり、サブリース会社としては、やや危ない水準にまで落ち込みつつあります。
これほどの影響のあるアパート界壁不良の問題ですが、そもそもなぜそれほどに深刻といえるのでしょうか。
それは簡潔にいえば
建築基準法第30条及び建築基準法施行令第114条第1項に違反
になるからです。
そしてアパート界壁設置が法令で義務付けれているのは、それなりの理由があるからです。
それは防火と遮音の役割をになっているのです。
アパート界壁のボードは、防火性があり、延焼を防ぐ効果があります。
さらにボードのなかに埋められているグラスウールには遮音効果があるんだそうです。
この遮音効果のあるグラスウールがなければ、ちょっとした小さな音でも聞こえてしまうんだそうです。
消防設備点検を無視するマナーの悪い入居者さん😞
私の所有マンションでは1階に不要広告やチラシなどを、すぐに捨てることができるように箱を置いています。
入居者の利便性のために置くことにしたのですが。
それにしても、しばしば不要チラシや広告がポストに投函されるので、箱がすぐに満杯になります。
ところで本当に不要なチラシや広告を捨てるのは、かまわないのですが、時々びっくりするようなものが捨てられていることもあります。
例えば顧客に商品を宣伝するために郵便でハガキや手紙が投函されても、それを送り先の住所氏名がついたまま捨てられていることがあります。
これではまるで個人情報、丸出しですが。
ところで先日捨てられていたものに、大東建託パートナーズからの書類がありました。
その内容は、先日行われた消防設備点検のさいに不在だったために点検が行われなかったこと。
それで点検日の調整を行うので、大東建託パートナーズの担当店に電話かメールで連絡してほしいという内容です。
しかしそれにしてもその書類を捨てていたということは、その入居者さん、全然消防設備の点検に協力する気がないということなのでしょうか。
本当に困ったものです。
ところでこの消防設備点検ですが、消防法(第17条の3の3)で定められている、必ず実施しなければならない法定点検です。
レオパレス21裁判 どうなるのか?
以前のブログでレオパレス大家が訴訟についての記事を書きましたが、2017年3月についに名古屋地裁で裁判が始まりました。
今回の裁判は家賃減額の件の裁判ではなくレオパレスがオーナーに提供している「家具・家電総合メンテナンスサービス」で契約上では一定期間経過後に新品と交換することになっているのが、実際には交換されていないというてんを争うものです。
レオパレスオーナーは1戸あたり毎月2000円をレオパレスに支払っていたにもかかわらず、新品とは交換されておらず、レオパレスもこのてんは認めています。
1戸あたり2000円ということは20戸のアパートであるならば毎月4万円をレオパレスに支払っていたということになります。
しかしレオパレス側が約定を守っていなかったということで、返金を求める裁判です。
返金額の1人当たりの平均は680万円ですが、最高額は1600万円のオーナーさんもいるとのことです。
それにしてもレオパレス大家さんて、レオパレスとの関係で大変だと思いますけど金持ちですね。
680万円というと1年間で68万円として10年間支払い続けた計算になります。
68万円ということは1カ月で約5万6千円で、5万6千円ということは、1戸あたり2000円とすると28戸所有していることになります。
サブリース会社の解約カード
以前のブログでレオパレス大家がサブリース会社であるレオパレスによる家賃減額について裁判に訴えること、そしてその行方について書いたことがあります。
同じ大家として裁判の行方には関心がありますが、そもそも借地借家法のためか、どうしてもサブリース会社に有利になるように思われます。
借地借家法は原則、賃借り人を保護するものであり、サブリースの賃貸契約では大家に対する賃借り人がサブリース会社になってしまうからです。
ですから家賃減額請求を受けて、サブリース契約を解約したいと思っても正当な理由なくしては解約できない場合もあるのです。(大東建託は解約できると大東建託パートナーズの担当者が言っていましたが)
一方でサブリース会社から一方的に解約することは可能です。
そのためかサブリース会社の要求をほとんど飲まざるを得ないと考えている大家さんも少なくないことでしょう。
なかには入居者すべてを他の自社サブリース物件に転居させて、解約したという、ひどすぎるサブリース会社もあるようです。
ここまでやられると、裁判に訴えるとサブリース会社のほうが何らかの法に触れるのではないかと思いますが。
定期借家契約にすればオーナーが有利になる?
これまでの2回にわたるのブログでは借地借家法について取り上げた記事を書きましたが、先々回においては借地借家法によって入居者が正当な理由がなければ賃貸人の求めによって退去する必要がないことについて、先回は家賃についての増減は入居者と賃貸人の協議による合意が基本であることについて書きました。
今回は建物の所有者つまり大家が変わった時の事柄について取り上げてみたいと思います。
今の時代、建物の大家が変わることはしばしば生じ得ることです。
大家が死去したり、さらには大家のアパート経営が破たんして変わることもよく生じています。
その場合、新しい所有者がつまり大家になりますが、新しい大家が正当な理由もなく退去を求めてきた場合にはどうなるのでしょうか。
この場合も借地借家法によって、借家権を主張して退去を回避することができます。
もし大家がどうしても退去させようとして家賃を大きく上げてきたとしても、借地借家法には家賃についての規定もあり、この法を盾にして争うこともできます。
もちろん大家に執拗に退去へと追い立てられるならば、居心地が良いことはないと思いますので、あきらめることも肝心かもしれませんが。
しかし基本的な考え方としては大家が変わったからといって退去する必要はありません。
入居申し込み後の身勝手なキャンセル 今は罰則がない
大東建物物件のオーナーなので、大東建託のいい部屋ネットのサイトはよく見ています。
特に注目しているのは、近隣エリアの大東建託物件の募集状況はよく見ていますが、見てわかるのは、このエリアの空室状況、そして家賃水準といったところです。
ところで私の所有物件と、ほぼ同じような物件があります。
家賃もほぼ同じですが、私の物件と同じように1つの部屋の募集をかけています。
どちらが先に入居者を決めるのか注目していていましたが、ある日突然もう一方の物件の募集が終了しました。
先に決められたかと思いましたが、それから1週間ほどしてその同じ物件が再び募集しているのです。
どうやら入居申し込みは入ったようですが、入居審査で落とされたのか、申し込み者がキャンセルしたかのいずれかが原因でそうなったようです。
もちろんこのような事柄は起こり得ることですが、大東建託にとってもマンションオーナーにとってもガッカリさせられることだなあとも思います。
ところで大東建託は入居申し込みが入った時点で募集を停止するようです。
そのような面では真面目な会社です。
不動産会社によっては入居申し込みが入っても募集を続け、正式契約になるまで募集し続けるところもあるようですが・・