アパートやマンションでペットを飼育することはかなり大変?
筆者の知り合いで賃貸住宅において猫を飼っている方がおられます。
もちろんこの集合住宅はペット飼育が許可されているマンションですが、室内で4匹の猫を飼育しています。
ある時、たまたま道端でお会いしたのですが、ちょうど猫の1匹を籠に入れて病院に連れていくところでした。
健康診断を受けさせるためなんだそうですが、正直思ったことは、そんなことまでしないといけないんだと思いました。
ご存じのようにペットには、医療機関に連れていくたんびに、高額の治療費等が請求されます。
しかも、この知人の場合は猫4匹を飼っているので、4匹とも健康診断を受けさせ、さらには去勢手術等も受けさせているようです。
決して裕福な生活をしている知人ではありませんがペットに費やす費用そして時間は相当なものと思われます。
ところでなぜそこまでするのかと思っていましたら集合住宅のペット飼育の細則のなかには「法で定められた予防注射および登録を厳守し、獣医による健康診断、治療等を受け、常に健康に留意する」というものがあります。
大東建託が西宮市で大規模マンション建設そして事業主はNTTグループ会社
以前のことですが、兵庫県西宮市を通っていると、大きな建設現場が目に留まりました。
よくよく見てみると、大東建託の建設現場です。
上記の写真は、その時に撮った写真です。
この写真は、この建設現場の一部を撮ったもので、かなりの広大な敷地です。
具体的には4500㎡の広大な敷地です。
この敷地、以前はNTTの社宅が数棟あった場所のようで、NTTが建物の老朽化等を考慮して解体したようです。
そしてこの敷地ですが、兵庫県西宮市の阪急西宮駅が最寄り駅で、阪急西宮駅エリアといえば、関西でも夙川、芦屋に並んで、住宅地としての人気のあるエリアです。
そしてこの西宮北口駅エリアは交通の便の良さから、大企業の社宅が幾つもあるようなエリアでもあります。
この敷地にマンション等を建設するとなると、よほどのデベッロッパーでないと、できない場所ですが、今回の建設現場の事業主はNTT西日本アセット・プランニングという会社です。
このNTT西日本アセット・プランニンという会社はNTT西日本の不動産担当の会社のようです。
そして不動産賃貸業も行っているようですが、主に旧NTTビルにテナント等での賃貸の事業を行っています。
そして事業主の申請代理人が大東建託で、大東建託とNTT西日本アセット・プランニングとの協同のプロジェクトのような形になっていますが、建設の主体は大東建託が担っているのではないかと思われます。
賃貸住宅に入居のさいに支払う礼金とは?どんな意義があるの?
近年は入居ののさいに礼金0円という募集広告を時々目にするようになりました。
アパート急増による競合物の増加により、入居の敷居を低くして自物件に入居してもらうためにそうするわけです。
ところでそもそも礼金とは何なのでしょうか?
もともとは礼金とは権利金のようなものでしたが、今では礼金になったとのことです。
もちろん礼金と権利金は厳密には異なるてんもありますが、一般に礼金の方が低くなります。
そして礼金も権利金も支払ったならば返済されることはありません。
ところで礼金の意義があるとすれば、それは大家に謝意を示しコンタクトを取るようなものなんだそうです。
といっても今は昔のように、大家と入居者さんが、コンタクトを取ることもあまりなく、知らぬ間に退去していたということも、しばしばあります。
もちろん大家としては入居者さんに関心がありますし、プライバシーを侵害しない範囲でコンタクトを取ってみたいと思うものです。
また大家との良好な関係があるならば、入居者さんにもいろいろとメリットがあるのではないかと思います。
賃貸住宅経営で経年とともに後悔することがあるのはなぜ
数年前のことですが、朝日新聞の記事以降、その後の日経新聞、産経新聞にも、アパート経営リスクが強調される記事が掲載されました。
記事の内容は、概ねアパート経営について、ほとんど何も知らない地主さんが建設会社の営業を受け、土地活用そして相続税対策のためにアパート経営を行うようにとの勧誘に応じ、その後、様々なリスクに見舞われるようになり、とても後悔しているといった内容です。
もちろんこういったケースで問題となるのは、営業成績を上げたいがために、地主さんの無知につけこむような営業そのものも(アパート経営についての生じ得るリスクを十分にわかりやすく理解できるように説明していない)そしてアパート経営についての知識も経験もないために、アパート経営を行うことによるメリットばかりに思いがいってしまう地主さんにも多少問題があるように思います。
そして今、流行っている一括借り上げによるアパート経営は無知な地主さんがアパート経営を始めるための、うってつけの商品であり、アパート経営の経験や知識がなくても、不動産の世界に入りやすくなっています。
しかしいざこの世界に入ってみて、こんなはずじゃなかったと感じることがしばしば生じ後悔するといったシナリオがあちらこちらで発生しています。
小規模企業共済で前納減額金が8320円支払われていた!!
数年前の6月の中旬頃のことでしたが、中小企業基盤整備機構から手紙が届きました。
これまでも時々ですが、中小企業基盤整備機構から手紙等が届くことはありましたが、今回はなんだろうと思い開封してみますと、その内容は「小規模企業共済契約に係る前納減額金の支払決定通知書兼振込通知書」と書かれています。
とても長々とした内容ですが、要するに1年間の支払いを前納しているので、幾らかを払い戻ししたということです。
そしてこの時の支払金額は
8320円でした。
思わむ収入にヤッターと思いましたが、多いか少ないかとなるとどちらとも言えません。
例えば国民年金の場合でしたら2年分の国民保険料を前納するならば、約1カ月分の国民保険料が減額されることになります。
利率で計算すると約4%ということになります。
今の時代、4%の利率ということはかなりの高パフォーマンスといえます。
その一方で私の場合、小規模企業共済は、毎年の秋ごろに84万円を支払い前納していますので、昨年は前納減額金はなかったので、2年間、164万円で8320円ということになります。
集合住宅でのペット飼育でトラブルを防ぐために行える事柄
集合住宅でのペット飼育は幾らかの物件で認められています。
しかしトラブルとなることもあり、飼育可の条件が決められている場合があります。
つまりはペット飼育のさいの細則があるということです。
例えば細則のなかには「近隣に損害を与えた場合は、状況を改善し被害者に補償する」というものがあります。
この場合「損害を与えた場合」とありますが、損害の範囲がどこにまで及ぶかが問題です。
例えば犬を散歩に連れて行くさいに、他の住人に噛みついた場合は明らかに損害にあたると思いますが、犬の鳴き声がうるさくて、寝られないというのも損害にあたるのかという疑問が生じます。
このような細則がある場合は、犬を飼うのには慎重になるでしょう。
室内のみで猫を飼う場合はさほど問題がないかもしれません。(猫でも例外的なケース、しきりに大きな鳴き声を出すとか、頭数が異常に多い場合は他の住民に損害を与える可能性があります)
ところで別の細則ですが、分譲マンションでよくあるかもしれませんが、「理事長は、規則に違反し他の居住者に著しく迷惑をかけたものに対して、飼育の取り止めを求めることができる」というものがあります。
NTTからマンションオーナーに話があるので訪問したいと電話がかかってきた
最近は電気、水道、ガスとならんでインターネットも生活必需品になりつつあります。
そこでアパートマンションの入居者の利便性を高めるために、マンションタイプのインターネット設備を置いていることも少なくありません。
筆者の所有マンションにも、マンションタイプのフレッツ光とeo光の設備を置いています。
もちろん入居者はこれらの設備を利用するさいには、インターネット事業者と契約し料金を支払わなければならないのですが、マンションタイプなので、戸建て住宅でフレッツ光やeo光を利用するよりは料金が安くなります。
ところ以前のことですが
NTTと名乗る会社から電話がかかってきました。
フリーダイヤルでかかってきたのですが、現在のところフレッツ光のマンションタイプの設備を置かせてもらっているが、新たなサービスの提案をしたいというのです。
これまでもNTTの代理店のようなところから、フレッツ光と関連したサービスの提供の宣伝チラシなどが、しばしばポストに投函されていましたが、それと同じようなものなのでしょうか。
そこでNTTの代理店ですかと尋ねてみると、代理店でなくNTTの支店からですと主張します。
家賃が高い市街地エリアの賃貸住宅経営は地主か法人が多い?
筆者の所有物件のある周辺エリアにおいて賃貸アパートやマンションは多々あります。
しかし通勤圏にある市街地のエリアなので、土地価格はとても高いので、一個人が土地を買ってアパートを建てるということは、ほとんど難しいようです。
ですからこのエリアの賃貸住宅オーナーはほとんどが、もともとの地主さんで、自分の土地にアパートを建てたオーナーさんか、資金力のある会社が、会社の事業として土地を買いアパートかマンションを建てて、賃貸住宅経営を行っているかのいずれかです。
ということで、市街地の恵まれたエリアにおいて、もともと地主さんだった場合は、まさにアパート経営を行う、うってつけの機会があることになります。
そのような地主さんの場合、所有土地の担保価値も高いので、銀行からアパートローンを借りやすいことでしょう。
つまりは賃貸住宅を建てるのに恵まれた土地の地主かどうかは、ツキのようなものが大きいように思われます。
アパートやマンションでの騒音トラブルを防ぐためには
筆者の所有物件において、これまで入居者間のトラブルはそれほどありませんでしたが、はっきりとしたトラブルは1度ありました。
2階の住民が3階のある部屋がうるさいというのです。
内容は夜遅くまで、何人かで集めって騒いでいるとか、ベランダでたばこを吸って吸い殻が落ちてくるといった内容で、大家宅のポストにそのような苦情の手紙が入っていました。
2階住民の女性からのものですが、手紙をじっくりと読んでみると本当に困っていて、どうにかしてほしいという切実な訴えとも、言えるものです。
そこで早速、物件管理会社に連絡をし、物件管理会社に事にあたってもらうことにいたしました。
それからしばらくして、事は解決したのか2階住民から再度苦情が来ることはありませんでした。
このように入居者間のトラブルは、時々生じます。
特に多いのが、上記のような騒音トラブルです。
このケースは夜遅くまで騒ぐというものですが、他にもステレオ、テレビ、楽器、足音、子供の泣き声、ペットの鳴き声など様々な騒音の問題が生じます。
そして入居者間トラブルが生じた場合、最近はなぜか入居者間の話し合い等で解決を図るよりも、物件管理会社や大家に訴えて解決を図ろうとする傾向が強いように感じます。
修繕費用は支払賃料から相殺という便利な方法での支払い👍
アパートにしてもマンションにしても新築時は、ほとんど修繕するようなことはありませんが、築年数が経つにつれて、修繕することがだんだんと増えていきます。
このてん大東建託パートナーズのフルパッケージプランのオーナーならば、修繕することがあっても修繕費用を支払うということはほとんどないと思いますが、それ以外の契約内容のオーナーならば修繕費用を管理会社などに支払っていかなければなりません。
筆者の所有物件も大東建託パートナーズ管理の物件ですが、フルパッケージプランでなくてスタンダードプランなので修繕工事が行われたならば、修繕費用を大東建託パートナーズに支払わなければなりません。
そして以前のことですが、筆者の所有物件のエントランスドアのフロアヒンジの寿命がきたので、交換修繕工事が行われました。
この工事が行われる前に大東建託パートナーズの担当者と簡単に打ち合わせを行いましたが、工事代金の支払いについて、いつもの三井住友銀行の○○支店の大東建託パートナーズの指定口座に振込めば良いですねと尋ねてみると、
「そうすることもできるが、他の方法でも支払うことができる」
とのことです。
そしてその方法とは
「毎月支払われる賃料から相殺という形で支払うことができる」
というのです。
例えばオーナーに支払われる毎月の賃料が50万円とすると、工事代金が10万円かかったならば、賃料は50万円でも実際に支払われる金額は工事代金が差し引かれた40万円ということになります。