アパートの境界線と民法234条そして建築基準法との関連は?

賃貸アパート。市街地にアパートを建てるさいには民法によると境界線から50cmを離して建てることが求められる。
アパートマンションなどの集合住宅を建てるさいには都市計画法、建築基準法、民法にしたがってアパートを建てなければなりません。
信頼できる建設会社に施行をお願いするならば法にのっとって問題なく建ててくれますが、しかし最低限の法について知っておくことはよいことだと思います。
そして今回は土地の境界線に関することについて取り上げます。
まずは
民法では境界線から50㎝離すことが規定されています。
しかし民法よりも優先すべき建築基準法では、防火・準防火地域における耐火構造の建物であるならば、境界線に接して建てることができるとなっているます。
そして第一種低層住居専用地域では、境界線から1mないしは1.5m離すことを規定しています。
とにかく、ややこしいですね。
信頼できる建設会社ならばこのような規定に熟知していると思いますので、お任せすれば、ほとんど問題はないものと思われます。
さらに民法では、境界線から1m未満の距離で、隣地が眺められる窓や廊下を設ける時は、目かくしを設けることとしています。
そのことによって隣同市のトラブルを未然に防ぐことができるということです。
しかし民法では隣人同士の話し合いがつけば目かくしは不要になることもあります。
積水ハウスシャーメゾンと大和ハウスd-rooどちらがいいの?施工不良は?
賃貸住宅のアパートといえば、全国的には大東建託がよく知られています。
というか賃貸住宅シェアでは圧倒時なトップシュアを長年保っています。
ところが賃貸住宅だけでなく戸建住宅や分譲マンション等なども合わせると、トップシェア企業は大和ハウス工業と積水ハウスになります。
筆者の住んでいるエリアでも、最近は積水ハウスの賃貸住宅シャーメゾンが次から次へと建設されています。
大東建託のアパートや大和ハウス工業のdroomの新しい建設はあまりありません。
ところで大和ハウス工業と積水ハウス、建設業界でのブランド力は双璧と思われるぐらい強いです。
しかもこの2社ですが、なぜかもともとは大阪資本の会社で大阪に本社があります。
ちなみに大東建託についてはもともとは愛知県発祥だったと思いますが、現在の本社は東京の品川にあります。

積水ハウス設計施工の賃貸住宅シャーメゾン。
ところで賃貸住宅にしても戸建住宅にしても物件オーナーになるとき、積水ハウスにするか大和ハウスにするかで迷うこともあるかもしれません。
そこでこの2社の特徴についてわかる範囲でまとめてみました。
まずは建築費用についてですが、おそらくは積水ハウスのほうが高いと思われます。
賃貸住宅最大手の大東建託営業社員は突然訪問してくる!!
以前のことですが20時頃、突然自宅チャイムが鳴り誰かが訪問してきました。
インターホンのカメラを見てみると、中年の見知らぬ男の人が映っています。
ひょっとしたら新聞勧誘ではないだろうかと思い、すぐに断るつもりで応答すると、「初めまして、大東建託の〇〇です」と言われました。
名前を聞いた瞬間、アッ、営業担当の〇〇さんだと気づき、慌てて開錠しました。
というのも昨年の秋に大東建託営業支店の私の物件の担当者が交代したのは知っていたのですが、新任の担当者とは未だにコンタクトを取ることがなかったからです。
しかし着任されて数カ月以上たってからようやく顔を合わせることができました。
昨年12月は毎年、カレンダーを持ってこられのが、営業担当が代わってからは、結局持って来られなかったので、もはや営業からは重要とみなされてない大家になってしまったのかとも思いました。
そして今回の訪問時には名刺と入浴剤等の景品を持ってこらました。
アパート入居者のいかなる失態で入居者を退去させることができるか?
古くなったアパートを建て替えるということは、アパートオーナーであるならば検討する事柄です。
しかし建て替えのさいに厄介になるのは賃借人の理解を得て、そして立ち退き料などを支払って明け渡してもらうことです。
とにかく賃借人は借地借家法によって手厚く保護されていますので、力づくで明け渡しを求めることはできません。
しかし例外的に強く明け渡しを求めて、しかも立ち退き料も支払わなくてもよいケースがあります。
どんな場合でしょうか。
その1つが
賃借人が家賃滞納をしている場合。
です。
家賃滞納、つまりは債務不履行という状態ですが、この場合は賃借人のほうが、賃貸人との信頼関係を破壊しているとみなされ、借地借家法の適用外になるようです。
よって賃貸人は明け渡しを強く求めることができますし、立ち退き料も支払う必要はありません。

へーベルメゾンの賃貸住宅。
じゃあどれぐらいの期間、家賃滞納をすれば明け渡しを求めることができるかといえば、3カ月でギリギリできるかどうかといったところのようです。
ですから1カ月や2カ月程度の家賃滞納の場合は、依然として借地借家法の適用範囲にあると考えるほうがよいでしょう。
アパートやマンションは法定耐用年数を超えても活用できる
建物には法定耐用年数が定められています。
木造の場合は22年
鉄筋鉄骨造りの場合は47年
となっています。
nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_01.pdf
もちろん様々な状況により耐用年数は多少、変わります。
それでも
法定耐用年数を超えてもアパート経営はできます
つまりは法定耐用年数を超えたならば、建物が使用できなくなるということはありません。
実際、法定耐用年数を超えても建物は使用できます。
アパートでなくても木造の戸建て住宅で22年以上住居として使用している方は少なくないのでしょうか。
同じようにアパートにおいても22年を超えても使用されている建物は多々あります。
しかしいずれの場合も建物は永久に持ちこたえることはなく、いつかは建て替えの必要が生じてきます。
アパート経営のいわゆる専門家という人たちも、このいつ建て替えるかというてんで意見が分かれているように思います。
ある専門家の意見では、
木造アパートは築年数とともに家賃は下がるが、一定の家賃レベルまで下がるとあまり下がらなくなる。よって築古な木造アパートこそ、アパート経営の面白さがある。さらに木造住宅はリフォームにあまり費用がかからず、比較的手軽に改修、リフォームが行えるので、鉄筋コンクリートのマンションよりもおすすめ。
つまり木造住宅でも、何度も改修リフォームを繰り返しながらも、長くアパート経営として使用することができると言われているのです。
たしかにこの意見にも一理あるように思います。
いざ建て替えとなると高額の解体費用もかかります。
アパート老朽化による建て替えは退去要請の正当事由になるか?
知り合いが、とても築古なアパートに住んでいました。
家賃はとても安いのですが、多くの入居者が、住むためではなく荷物置き場として使用しているようなアパートです。
そしてある日、突然に建物を壊すために明け渡しを要求する張り紙が不動産管理会社から貼られていたとのこと。
理由は建物が著しく老朽化しているために、もはや入居し続けるのは危険なので壊すとのことです。
そして速やかに退去してほしいとの内容です。
知り合いも、しぶしぶ次の住居を探すことになりましたが、引っ越し費用は貸主側が負担してくれるとのこと。
ただひとり身の独身男性なので、次の入居先が決まるまでにかなり難航しましたが、なんとか決めることができました。
そして退去そして入居にさいして、様々な費用が発生することになりました。
このように貸主都合による明け渡しで、引っ越しするにしても入居者は引っ越しにために時間や手間がかかるものですし、幾らかの費用は貸主側が支払ってくれても、それでも余分の費用が発生することはあります。
特にひとり身の高齢者の場合は大変な事柄です。
では今回の場合のように建物解体のための明け渡し要求は正当事由にあたるのでしょうか。
第一種低層住居専用地域でのアパート!!4階以上のアパートは無理

建物の高さ制限のかかるエリアがある。
都市計画法とアパートマンションですが市街地においては都市計画法にしたがって12の地域に分けられます。
この12の地域とは
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
そして
低層住居専用地域では、高層マンションは建てられません
つまりはこの地域区分で低層住居専用地域がありますが
字のごとく、この地域では高層の建物を建てることができません。
具体的には、この地域における絶対高は10~12メートルまでと定められています。
この高さですと3階建てで、ギリギリ基準を満たすといったところでしょうか。
4階建て以上のアパートやマンションを建てることはできないでしょう。
その他にも、低層住居専用地域においては、北側隣地の日照を妨げないようにするための配慮から斜線制限というものがあります。
この場合、一種低層住居専用地域と二種低層住居専用地域では制限のかかりかたが異なりますので注意が必要です。
いずれにしても所有地が低層住居専用地域にあたるのか、よく確認したうえで、アパート経営を行うべきかどうか判断する必要があります。
低層住居専用地域は住居としては優良な地区かもしれませんが、アパート経営となると4階以上のアパートマンションが無理、そして斜線制限がかかるなど、十分に収益が得られるほどの規模のアパート経営を行うためのアパートを建てることそのものが難しいかもしれません。
マンションフロアヒンジ交換工事 大東建託パートナーズの相見積もりで費用を軽減
筆者の所有マンションも築10年超となったときにエントランスドアの下に設置されているフロアヒンジが寿命になり、エントランスドアが勢いよく閉まるようになり、閉まる時の衝撃音がけっこううるさくなってきたので、大東建託パートナーズの担当者と打ち合わせをし、交換することになりました。
交換することが決まってから、施工業者の選定のために時間がかかり、あれから2カ月後の日が工事日と決まりました。
というのも大東建託パートナーズが3社に見積をださせて選定したからです。
そして結局は最も安い見積額をだした業者に施行してもらうことになります。
最も高い業者の見積額が18万5000円に対して、今回施工してもらうことになった業者さんの見積額が約13万円です。
やはり相見積もりをすると工事費をコストダウンさせることができます。
大東建託パートナーズの担当者の働きに感謝いたします。
ところで工事ですが、当初は半日以上、朝から始めて夕方近くまでかかるかもしれないということでした。
というのも筆者のマンションのエントランスフロアヒンジには電子錠がついているために、配線を外す作業と、その後、配線しなす作業があるからです。
さらにフロアヒンジ交換のさいに、コンクリートをはつる作業もかかるかもしれないということだったからです。
松下幸之助の街ともいわれる阪急神戸線の夙川が住みやすさで高評価
大東建託グループが近年、管理物件の入居者から街の住みごこちの良さについての調査を行ってきました。
周期的に実施されていますので順位の変動はあります。
首都圏や北海道、名古屋圏などで調査結果が公表され、筆者の関心がある京阪神地区でも、その調査結果が公表されています。
その調査結果によると関西エリアで最も住みごこちの良い街は、やはりあの街です。
その街とは
夙川です。
この夙川、西宮の西部に位置し、北東側には六甲山系や甲山を眺めることができます。
さらには北側には苦楽園という高級住宅街があり、さらに北東に行くと、関西で最高級の高級住宅街、芦屋市の六麓荘があります。
このような位置からしてもステータスの高さそうな街であるということがわかります。
そして街のまん中には夙川が流れ、川岸は夙川公園となっており、春は桜見客で大賑わいになるのですが、この夙川公園、管理している西宮市もよく管理整備しているのか、とても綺麗な公園です。
それでジョギングや散歩にも良し、森林浴にも良し、川の流れる音に癒されるのも良しという、とても優れた公園なのです。

住みごこちの良さでは夙川は関西でトップだった。
さらに交通のアクセスも良く、阪急夙川駅は特急の停車駅になっていて大阪梅田には約20分、神戸三宮にも20分程度で行くことができますし、ショッピングが充実している西宮北口駅は夙川駅の次の駅となっています。
町内会や自治会から賃貸住宅入居者に自治会運営費が請求されることも

積水ハウス設計施工のシャーメゾン。
関西の超高級住宅街、芦屋市の六麓荘町では町内会の拘束力が強く、一世帯あたり毎年50万円の町内会費を支払わなければならないそうです。
この芦屋市の六麓荘の町内会の場合は、特別な条例によって、町内会の権限が強いそうで、六麓荘に住むためには町内会にきちんと加入し、町内会の求めには応じなければなりません。
もちろん六麓荘町に住む住人は超富裕層なので、50万円といっても軽微な負担なのかもしれませんが。
ところで筆者の所有物件があるエリアにも町内会があり、集合住宅を建てる時に、町内会にお金を支払うことを求められたことを覚えています。
半端でない金額だったと思いますが、すなおに要求に応じ支払いましたが、他のアパートやマンションでも建設時に町内会からお金の支払いを要求しているようです。
そしてさらに毎月、一世帯あたり100円の町内会費の支払いが求められていて、筆者の所有物件に住む入居者さんたちも毎月100円ずつ負担しています。
というか入居者さんの場合は管理会社が共益費と町会費を合わせて請求しているようです。
毎月100円なので、支払わない入居者さんは今のところおられないようです。
ところでこの町内会、自治体ともいいますが、六麓荘のような特別な条例でもない限り加入は
任意なんだそうです。
ですから町内会への加入を断ることができますし、町内会費を支払う義務もないようです。
もちろん何らかの条例によって町内会への加入と費用の負担が例外的に義務付けられてるエリアもあるので、確認が必要です。
