小規模マンションオーナーの日記


6月 27, 2024

施設所有者賠償責任保険の漏水補償特約!!なぜ重要か

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集合住宅内の水漏れ事故で物件オーナーに賠償責任がかかる場合がある。

以前に書いた記事では施設所有者賠償責任保険があり、アパートやマンションオーナーであれば加入を検討すべき保険ということについて書きました。

ところで、この保険には漏水補償特約があります。

特約ということですから、保険料が余分にかかります。

では漏水特約とはどのような時のためのものなのでしょうか。

例えば給排水管からの水漏れで、入居者の家財道具が水浸しになり、修理代などの損害賠償責任を負うことになった場合に支払われる保険です。

例えば入居者による不注意による水漏れの場合は、入居者の責任となります。

筆者も若い時代にアパート暮らしをしていた時に、2階に住んでいましたが台所のタンクが詰まっていることに気づかず、しかも水をしっかりと止めることを忘れていて、タンクの水が溢れてしまい、1階部屋に水漏れが生じ、修理代を支払わなければならない事がありました。

この場合は

借家人賠償責任保険

によって補償をしてもらうことができます。

しかし入居者による不注意でない場合、つまりは所有物件の設備、管理の不備等により発生した水漏れの偶然の事故により、他人の財物を壊したり、汚損したりした場合は借家賠償責任保険が適用されるわけではありません。

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大東建託物件のワランティサービスの築年数別のサービス料金

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大東オーナーはワランティサービスに加入して室内設備の修繕の保証をえることができる。

2015年の11月ごろだったと思いますが、大東建物管理(現大東建託パートナーズ)の担当者が来られて、大東建託パートナーズが提供している住宅設備機器延長保証ワランティサービスに加入しました。

当時は筆者の所有物件が築8年だったので、大東建物管理の担当所も「サービス料金もお得だと思いますよ」と言われていました。

というのも、この住宅設備機器延長保証ワランティサービスのサービス料金、築年数によって変わっていくのです。

当然、築年数が経てば経つほど、住宅設備機器の故障も多くなっていきますので、

サービス料金も高くなっていきます。

そして5年ごとに上がっていきます。

ところで、筆者の所有物件も築10年になりました。

大東オーナーの場合は築10年の前にオーナーに支払われる賃料の改定の協議が行われ、築10年の最初の月からは改定された賃料が支払われることになっています。

そして築10年の最初の月の賃料は多少減額された賃料が支払われていたのですが、ワランティサービスのサービス料金は前月と同じでした。

あれっと思いましたが、サービス料金は変わっていません。

そこでもう一度、ワランティサービスのサービス内容の説明書をよく読みなおしてみますと、どうやら筆者が勘違いしていたようです。

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10月 27, 2023

詐欺まがいの損害保険に注意!!加入前にしっかりと確認を

 

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自然災害による物件の損害には損害保険が頼りになるのだが・・。

最近は地球温暖化の影響か、天災に見舞われることが多くなってきました。

とりわけゲリラ豪雨などの、水害による被害が増大しているように思われます。

アパートマンションオーナーでも水害によって、所有物件が被害に遭うことが心配になるかもしれません。

しかしそこで頼りになるのが

損害保険です。

最近では水害補償がある損害保険も増えてきましたので、そのような損害保険に加入しているならば、多少は安心です。

このてんで過去の記事

大東建物管理がゲリラ豪雨による水害対策にのりだす

大東建託パートナーズが水災補償プラン

にもありますように、大東建託は大東建託グループの物件に水害補償のある損害保険に加入することを大東オーナーに勧めてきました。

これは今の時代の現実に即した対応でとても良いことだと思います。

しかし天災が、しばしば生じ損害保険の保険金がしばしば活用されるようになると、損害保険会社も事業として保険業務を行っているわけですから、事業収支を合わせるためにオーナーたちが支払う損害保険料の値上げを行っていきます。

しかも、時には「えっと」思うほど高くなることもあります。

そうなると、保険料の安い保険に替えることも検討したくなるものですが、注意すべきてんもあります。

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6月 08, 2023

地震保険料がやはり値上げ 大きな地震が多発すると

 

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大東建託設計施工管理のアパート。駅から徒歩20分ほどのエリアだが満室を維持している。

アパートマンションオーナーであるならば自物件に損害保険をかけていることでしょう。

筆者も大東建託パートナーズ管理の物件を父から相続しましたが、父がオーナーだった時に、損害保険に加入していました。

どうやら大東建託の担当支店から提案された損害保険に加入していたようです。

そしてこの損害保険ですが、5年で更新を迎えます。

ところでこの損害保険ですが、風雨水害補償付帯の火災保険と地震保険です。

このなかの地震保険ですが、意外と保険料が高いのですが、外すこともできません。

筆者の物件のあるエリアは阪神地区にありますが、今から数十年以上も昔に、あの阪神大震災を経験しているだけにもしも大地震が発生したらという心配もありますので、やはり念のために高い保険料を支払ってでも加入しておきたいと思います。

あの阪神大震災の時は、木造家屋の多くが半壊や全壊してしまいましたが、RC造りのマンションも1階部分が潰れたり、建物全体が斜めに傾いてしまいやむえず解体した建物も少なくありませんでした。

ですから揺れの大きな地震の場合、RC造りだとして大丈夫ではないことを目のあたりにしました。

当時は地震保険に加入していなかった、分譲マンション区分所有者も多かったようですが、マンションには住めなくなっても、住宅ローンは返済し続けなければならないという大変な状況に直面した区分所有者たちの問題も取りざたされた時でもありました。

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オーナーのための住宅設備延長保証サービス大東ワランティ 思わぬ注意書きも

賃貸アパート画像

大東建託施行管理のアパート。

最近、マンションオーナーのための住宅設備延長サービスが始まり私も加入しましたが、保証条件をじっくりと読んでみると保証対象外のところに思わむ文言があります。 その文言とは

「老朽化による故障は保証の対象となりません。」

という文言です。

実のところマンションオーナーの私は、大東建託パートナーズが提供する住宅設備機器延長修理保証ワランティサービスに加入しました。サービスの案内の書類には

「定額で安心 修理回数制限なし 条件なし」

と書かれています。

ですからてっきり加入した時は、老朽化による故障も保証の対象になると思いました。

しかし考えてみると住宅設備、例えばエアコンにしても給湯器にしても故障するって、ほとんどが老朽化によるものではないでしょうか。

まれに新品でも故障することがありますが、ほとんどが何年も使用してから、ある程度の劣化によって故障するものだと思います。

もし広義に老朽化をあてはめるならば、ほとんどの故障は保証の対象外になってしまいます。

じゃあなんのために毎月、高額なサービス料金を支払っているのかと考えてしまいそうです。

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