賃貸住宅の退去時にかかる費用が場合によっては100万円以上になることも
今の物事の変化の速い時代、筆者の意見としては物件所有者になるよりも、賃貸住宅暮らしを推奨してきましたが、多くの場合、さほど住居の事柄で煩わされる心配のない賃貸暮らしでも、その一方で賃貸暮らしをしていて不安やトラブルの多い事例として、退去時の原状回復費用のために請求される金額があります。
なかには退去時に100万円、200万円と請求された事例もあるようです。
もちろん100万円以上も請求される事例は稀なケースだと思います。
ところで筆者も大東オーナーとして、退去時に退居者に請求された費用を知ることができますが、これまでのところ定額クリーニング代を支払ってこなかったケースで、2万円~10万円といったところです。
すべてがシングルタイプの部屋の場合です。
ですから退去時に、深刻なほどに揉めたということは、今のところありません。
もちろん大東建託物件の場合でも、退去時に請求された費用のことで、揉めたケースは幾つかあるのではないかと思いますが、賃貸住宅の管理戸数において最大手のわりには少ないように思えます。
ところで、ネット検索をしていると積水ハウス物件の場合、この場合は管理会社は積水ハウス不動産になりますが、退去時の費用をめぐるトラブル記事をみかけます。
収容能力が乏しい住居ならばトランクルームを借りる費用もかかるかも
アパートマンションを建てるにさいし、あるいは部屋を借りるにさいして見落とすことのできない事柄の1つに収納能力があります。
つまり賃借した部屋にどれくらい荷物を部屋の中に納めることができるかについても考慮する必要があります。
例えば筆者の知人に生活保護者の知人がいますが、彼の住居の家賃は20000万円でした。
当然、収納能力に乏しい部屋で荷物をすべて部屋に入れることができず、近くのライゼボックスのトランクルームを借りて荷物を入れていたようです。
トランクルーム月額賃料が10000円ぐらいでしたので、合計で30000万円の賃料がかかっていました。
やがて、その住居の取壊しのために彼は引っ越すことになりますが、次の住居は家賃38000円の住居です。
しかし今回の住居は先回よりも、ずっと広いスペースの住居なので荷物をすべて賃借部屋に入れることができました。
よってトランクルームは解約することができ、家賃38000円も自治体に負担してもらえるので、実際の負担額は0円になりました。
つまり家賃が安くても収納能力が不足している部屋ならば、結局はトランクルームを借りるなどして余分な費用がかかるのです。
アパート入居者を退去させることができる正当な根拠となり得ることとは
古くなったアパートを建て替えるということは、アパートオーナーであるならば検討する事柄です。
しかし建て替えのさいに厄介になるのは賃借人の理解を得て、そして立ち退き料などを支払って明け渡してもらうことです。
とにかく賃借人は借地借家法によって手厚く保護されていますので、力づくで明け渡しを求めることはできません。
しかし例外的に強く明け渡しを求めて、しかも立ち退き料も支払わなくてもよいケースがあります。
どんな場合でしょうか。
その1つが
賃借人が家賃滞納をしている場合。
です。
家賃滞納、つまりは債務不履行という状態ですが、この場合は賃借人のほうが、賃貸人との信頼関係を破壊しているとみなされ、借地借家法の適用外になるようです。
よって賃貸人は明け渡しを強く求めることができますし、立ち退き料も支払う必要はありません。
じゃあどれぐらいの期間、家賃滞納をすれば明け渡しを求めることができるかといえば、3カ月でギリギリできるかどうかといったところのようです。
ですから1カ月や2カ月程度の家賃滞納の場合は、依然として借地借家法の適用範囲にあると考えるほうがよいでしょう。
アパート老朽化による建て替えでの退去要請は正当事由になるのか?
知り合いが、とても築古なアパートに住んでいました。
家賃はとても安いのですが、多くの入居者が、住むためではなく荷物置き場として使用しているようなアパートです。
そしてある日、突然に建物を壊すために明け渡しを要求する張り紙が不動産管理会社から貼られていたとのこと。
理由は建物が著しく老朽化しているために、もはや入居し続けるのは危険なので壊すとのことです。
そして速やかに退去してほしいとの内容です。
知り合いも、しぶしぶ次の住居を探すことになりましたが、引っ越し費用は貸主側が負担してくれるとのこと。
ただひとり身の独身男性なので、次の入居先が決まるまでにかなり難航しましたが、なんとか決めることができました。
そして退去そして入居にさいして、様々な費用が発生することになりました。
このように貸主都合による明け渡しで、引っ越しするにしても入居者は引っ越しにために時間や手間がかかるものですし、幾らかの費用は貸主側が支払ってくれても、それでも余分の費用が発生することはあります。
特にひとり身の高齢者の場合は大変な事柄です。
では今回の場合のように建物解体のための明け渡し要求は正当事由にあたるのでしょうか。
大東建託パートナーズの対応に不満があったとしても・・
ツイッターのコメントに
大東建託パートナーズ(管理部)は困ったときに何もしてくれないし最後は無視してくるから最悪。本社「お客様サービス室」に伝えてもまた管理部に投げるだけで虚無ループ
といういささか乱暴なコメントを目にしました。
このコメントを書いたのが、入居者なのか、物件のオーナーなのか、それともどういう立場の人かわかりませんが、この大東建託パートナーズの管理部とは、どの部署のことを言っているのでしょうか?
入居者さんならば、フリーダイヤルで大東建託パートナーズのコールセンターに電話して連絡することができます。
オーナーであるならばオーナー専用ダイヤルに電話すると物件を管理している大東建託パートナーズの支店に電話をかけることができます。
ところでお客様サポートセンターというのは、おそらくはどうやら、いい部屋サポートセンターのことのようです。
おそらくは入居者さんならば、まずはいい部屋サポートセンターに電話をかけると思いますので、どうやらこのツイッターのコメント者は大東建託パートナーズの管理部に電話をかけたということなので物件のオーナーなのかもしれません。
物件のオーナーが、物件で生じているなんらかの問題のために、物件を管理している大東建託パートナーズの支店に電話をして連絡しても動いてくれなかったといことかもしれません。
消防設備点検を無視するマナーの悪い入居者さんがいる社会的な義務なのに
筆者の所有マンションでは1階に不要広告やチラシなどを、すぐに捨てることができるように箱を置いています。
入居者の利便性のために置くことにしたのです。
それにしても、しばしば不要チラシや広告がポストに投函されるので、箱がすぐに満杯になります。
ところで本当に不要なチラシや広告を捨てるのは、かまわないのですが、時々びっくりするようなものが捨てられていることもあります。
例えば顧客に商品を宣伝するために郵便でハガキや手紙が投函されても、それを送り先の住所氏名がついたまま捨てられていることがあります。
これではまるで個人情報、丸出しです。
ところで先日捨てられていたものに、大東建託パートナーズからの書類がありました。
その内容は、先日行われた消防設備点検のさいに不在だったために点検が行われなかったこと。
それで点検日の調整を行うので、大東建託パートナーズの担当店に電話かメールで連絡してほしいという内容です。
しかしそれにしてもその書類を捨てていたということは、その入居者さん、全然消防設備の点検に協力する気がないということなのでしょうか。
本当に困ったものです。
ところでこの消防設備点検ですが、消防法(第17条の3の3)で定められている、必ず実施しなければならない法定点検です。
騒音トラブルを大東建託パートナーズはどう対処している?
ずっと以前の日曜日の晩のことでしたが、下のほうから工事をするかのような音が聞こえてきました。
多少は気になるレベルの騒音でしたが、20時~22時ごろのことで、就寝時間ではないということで、気にしないことにしました。
実のところ、筆者の小規模マンションでは、近いうちに退去者がいることを、大東建託パートナーズのオーナーのためのマイページで知っていました。
それで音のする方向からすると、その退去予定者のお部屋からのようなので、どうも引っ越しの準備等で、何かを剥がすために生じている音だと思いました。
なのでおそらくは引っ越しまでの一時的な事柄なので、目くじらを立てないことにしました。
ところでその後の火曜日の朝のことですが、1階の集合ポストの下に置いている不要チラシ入れに1枚の大東建託パートナーズからの協力のお願いの用紙が捨てられていました。
どうやら入居者の1人が、この協力のお願いの内容を見て、すぐに捨てたようです。
そこでその用紙を拾って、その内容を見てみると
なんと
最近、音による騒音の苦情が多数の部屋より受けています
という内容です。
さらに見ていきますと、「この度、とんかちで叩いているような音が頻繁にすると連絡が入っています。」
と書かれています。
これを読んで、日曜日の晩のことだと思いました。
そして多数の部屋からの苦情があるとのことですが、どの部屋からの苦情だったのでしょうか。
大東建託パートナーズに尋ねてみたいものですが、プライバシーにもかかわるかもしれないのでやめときます。
今後ますます進んでいくインターネット無料化の費用対効果?
以前の話ですが、大東建託の営業担当が来られた時に、空いた部屋がなかなか埋まりませんと、不満を述べると、そのことを建物の管理会社の大東建託パートナーズの担当者に伝えていたようで、大東建託パートナーズの担当者が来られた時に、今の時代は客付けで有利になるためにはインターネットを無料で使えるようにするか、ペット飼育可の物件にすることができると言われたことがあります。
ところでインターネット無料化ということですが、そのための工事を行うこと自体は難しいことではありませんが、しかし費用はかかります。
そこで問題となるのが、インターネット無料化にするためにかける費用にはそれだけの効果があるのかというてんです。
具体例として最もシェアが高いと思われるNTTのフレッツ光ですが、無料で使用できるようにするためにはどれぐらいの費用がかかるのでしょうか。
もしも初期費用を0円にする場合、アパートオーナーが毎月NTTに支払う料金は
部屋数が17部屋以下の場合は、1部屋あたり2400円(税別)
部屋数が18部屋以上の場合は 1部屋あたり1800円(税別)
となっています。
ですから10部屋あるならば、毎月のアパートオーナーの負担額は24000円(税別)となります。
マナーの悪い入居者にどう対処したらよいか 騒音 ゴミ出し
アパートやマンションのオーナーをやっていると直面する問題の1つが、マナーの悪い入居者の問題です。
よくあるケースとしては騒音そして不適当なゴミ出しです。
どのように対応すればよいのでしょうか。
まず騒音についてですが、木造造りや鉄骨造りのアパートはどうしても構造上騒音が問題になりやすいです。
しかしRC造りであっても騒音の問題が生じます。
筆者の物件ですが、RC造りですが、以前、上の階の騒音にひどく悩まされていた入居者がオーナー部屋にきて苦情の手紙を入れられた事がありました。
オーナーとしても何とかしてあげたいとは思いましたが、入居者の揉め事には巻き込まれたくなかったので結局、物件管理会社に対処してもらうことにしました。
管理会社は大東建託パートナーズですが、迅速に対処してくださったようで、その後、苦情を受けることはありませんでした。
そこで
騒音の問題は当事者で解決するよりも管理会社に相談したほうがよい
ということがよくわかりました。当事者間で話し合っても、かえって感情的になって話し合いがうまくいかず入居者同士で嫌な思いをしながら入居し続けるよりも、騒音の問題について上手に扱うノウハウを蓄積していると思われる管理会社に解決を図ってもらうのが無難のように思います。
もちろん大東建託パートナーズのように比較的上手に扱える管理会社ばかりではないかもしれません。
住んでいる建物の遮音性がひどく悪い場合 施工不良の疑いがある
筆者はこれまでの記事でも繰り返し強調してきましたが、今の変化の激しい時代は持ち家や分譲マンションでの暮らしよりも、賃貸暮らしを推奨してきました。
しかし賃貸暮らしにもデメリットがあり、そのデメリットの1つは退去時に入居者に請求される修繕費用と、もう1つが騒音トラブルです。
このてんの修繕費用については悪徳な管理会社の場合、ぼったくる場合があるので注意が必要です。
さらに多くの方が経験する騒音問題、じっと我慢している方も少なくないことでしょう。
ところで数年前にレオパレス21の数百棟以上のアパートで界壁、つまりは部屋の間にある壁の施工不良について問題になっています。
この界壁の施工不良によって、遮音性や防火性に問題が生じているのです。
遮音性の場合は、界壁に問題がある場合は、通常以上に騒音レベルがひどくなっていることでしょう。
さらに防火性となると万が一火災が発生した場合に、延焼が広がりやすくなり、人命にもかかわる問題です。
このような施工不良について産経新聞2018年5月30日の「レオパレス206棟施工不備 屋根裏の防火・遮音壁、全棟調査」という記事には
同社によると、3、4月にオーナーから書類と実際の施工が異なると指摘を受けて発覚。・・計206棟は建築基準法違反の疑いがあり、問題がある物件は補修工事を実施する。費用は1棟当たり約60万円と試算している。
引用:https://www.sankei.com/affairs/news/180529/afr1805290013-n1.html(アクセス日2018/6/27)
と書かれています。

