賃貸部屋の申し込み 順番と優先権 後申込が選択されることもある
部屋を借りるために賃貸物件を探し、気に入った部屋を見つけたら入居の申し込みを行うことでしょう。
しかし同じ部屋に申し込み者が何人もいた場合どうなるのでしょうか。
基本的に優先権は最初に申し込みを行った人にあるといわれています。
そして申し込み者すべての収入等など状況が同じような人たちであれば、最初に申し込んだ方の審査が行われ入居ということになるでしょう。
しかし申し込み者の状況が明らかに異なり、若干遅れて申し込みを行った人の収入等などが優れておりどう考えても家賃滞納はあり得ない、そして長期入居がほぼ確実という場合はその方が入居の運びとなる場合もあります。
実は、筆者の所有物件で最近そのような事柄が生じました。
しかもまれな事ですがテナント部屋で生じたのです。
以前の記事でも書きましたが、小規模認定保育園の法人と賃貸契約を締結することができました。
しかしこの法人の申し込みと、ほぼ同時期に個人事業者さんの申し込みも行われていたのです。
小規模認定保育園法人は直接、大東建託に申し込みを行いましたが、個人事業者さんは仲介業者を通して申し込みを行いました。
大東建託さんも、2つ申し込みを調べた結果、明らかに法人のほうが良いということになったのですが、もう一方の個人事業者さんが、なかなか納得がいかず自分に優先権があると言い張り続けるのです。
賃貸住宅業界の巨人 UR賃貸住宅が宣伝攻勢!!
賃貸住宅業者にとっては最も、忙しい季節は春です。
そうです、1月~4月は最も入居者の多い時期でもあり、賃貸住宅業者が一番力を入れる時期です。
こういったなか、新聞広告の中、UR賃貸住宅の広告が入っていました。
分譲マンションや戸建て住宅の広告はしばしば入っていますが、UR賃貸住宅が新聞に広告を入れるのは珍しいなあと思いました。
それにしても最近はネット上でもUR賃貸住宅の広告がしばしば目に留まります。
まさに宣伝攻勢です。
しかもフリーレントのサービス、まずは最大家賃2カ月無料。
さらに対象物件に限り、子育て割りとして9年間最大2割の家賃割引をはじめとした、さまざまなキャンペーン家賃も提供されています。
ところでこのUR賃貸住宅、準国営住宅のようなもので、管理戸数は約75万戸です。
管理戸数では大東建託の100万戸に次いで2位ですが、居住者については200万人となっており、居住者数のみでは大東建託の居住者数よりも多いかもしれません。
まさに最大クラスの賃貸住宅です。
しかし現在は民間の賃貸住宅と比較して、さほどメリットがあるわけではないようです。
家賃も民間と同じようですし、最近では入居者斡旋のために民間の賃貸住宅会社もあれたやこれやと、いろいろな入居者向けサービスを揃えてきていますので、あえてUR賃貸住宅を選択する必要もないようです。
外壁塗装の費用に大きな差が生じるのはなぜ?大手の建設会社が高い?
アパートやマンションを経営していると10年~20年に1度は外壁塗装工事などの、比較的費用のかかる改修工事を行います。
このさい屋上のあるマンションであるならば、屋上の防水工事も併せて行うこともあることでしょう。
多くの場合、足場をかけて行いますので、費用はそれなりにかかります。
このてんで、大東建託グループの物件であるならば、10年か15年のいずれかで行うことになります。
そして20年という場合もあるかもしれません。
いずれにしても、このさいは費用がかかるわけですが、大東建託グループの物件の場合の
工事費用が高いのではないか
というコメントを時々、目にすることがあります。
例えば週刊ダイヤモンド誌2017年6月19日の「「危ないアパート建設」の誘惑、あなたの親も狙われている!」という記事には、ある大東オーナーのコメントとして
かつて大東から建物の外壁塗装を1800万円で持ち掛けられたが、別の業者に見積もりを依頼すると、総額900万円で済むと言われるなど、大東への不信感は根強い
と書かれていました。
この大東オーナーさんが、その後どうされたかはわかりませんが、外壁塗装の工事費用がこうも違うと私も同じ大東オーナーとして考えさせられます。
しかし冷静になって考えてみると、大東建託がオーナーに高い料金を請求しているとは必ずしもいえないてんもあります。
入居申し込み後の身勝手なキャンセル 今は罰則がない
大東建物物件のオーナーなので、大東建託のいい部屋ネットのサイトはよく見ています。
特に注目しているのは、近隣エリアの大東建託物件の募集状況はよく見ていますが、見てわかるのは、このエリアの空室状況、そして家賃水準といったところです。
ところで筆者の所有物件と、ほぼ同じような物件があります。
家賃もほぼ同じですが、筆者の物件と同じように1つの部屋の募集をかけています。
どちらが先に入居者を決めるのか注目していていましたが、ある日突然もう一方の物件の募集が終了しました。
先に決められたかと思いましたが、それから1週間ほどしてその同じ物件が再び募集しているのです。
どうやら入居申し込みは入ったようですが、入居審査で落とされたのか、申し込み者がキャンセルしたかのいずれかが原因でそうなったようです。
もちろんこのような事柄は起こり得ることですが、大東建託にとってもマンションオーナーにとってもガッカリさせられることだなあとも思います。
ところで大東建託は入居申し込みが入った時点で募集を停止するようです。
そのような面では真面目な会社です。
不動産会社によっては入居申し込みが入っても募集を続け、正式契約になるまで募集し続けるところもあるようです。
大東建託が農地よりも住宅地に営業を集中させる?
以前のことですが、りそな銀行の担当者が来られました。
筆者には個人年金の勧誘と母のNISA口座開設の勧誘に・・
2回目は担当の主任とともに来て、個人年金加入手続きと母のNISA口座開設手続きを・・
3回目は担当単独で来られ、お礼がてらタオル等の景品を持ってこられました。
上司と来られる時は、担当もあまりしゃべることはないのですが、今回はいろいろと話をされました。
話によると、これまでは担当はアパートローンも住宅ローンも併せて担当していたようですが、りそな銀行の方針変更によってアパートローンなどの事業性ローンの専属になったとのこと・・よって活動エリアも以前より広くなったとのことです。
そして以前はアパートマンションオーナーさんを十数件担当していたのが、今は活動エリアも広まり、様々なオーナーさんと知り合いになったことについて話しておられました。
そしてこれまでは、担当者のアパートオーナーで大東建託物件オーナーは筆者だけでしたが、今は何人かの大東建託物件オーナーさんと話をしているとのことです。
特に筆者の物件から一駅離れたエリアの北側は大東建託物件が多数あり、そのエリアの大東建託物件オーナーと接触する機会が増えたとのことです。
もちろんそのエリア、もともとは農地の多いエリアで、もはや耕作していない土地に大東建託が狙い目をつけ、どんどん大東建託物件を建てたようです。
アパートオーナー使用部屋を設けることのデメリット
以前の記事では自物件にオーナー使用部屋を設けることのメリットについて書きました。
オーナー使用部屋を設けることには様々なメリットがあります。
機敏に物件の異常に対応できること、物件の魅力アップを図ることができるといったてんがありました。
しかしメリットばかりでなく、デメリットもあります。
今回はデメリットについてとりあげたいと思います。
デメリットその1 オーナー使用部屋を設けるとその部屋の分の家賃収入がない
当然といえば当然のことなのですが、オーナー使用部屋分の家賃収入はありません。
そして大東建託と一括借上げでマンション事業を行った場合もオーナー使用部屋分の家賃収入はありません。
当然といえば当然のことです。
デメリットその2 経費計上のさいオーナー使用部屋分は按分計算になり、経費が減額される
税理士さんに確定申告を作成してもらうと、オーナー使用部屋分は経費から外されます。
按分というそうですが、具体的に的には、物件の床面積からオーナー使用部屋分の床面積の割合を計算して、経費の合計から、オーナー使用部屋分の割合を減額するという計算になります。
固定資産税、減価償却費、金利支払い分などが経費にあたりますが、例えば全く同じ造りの4部屋があった場合、1部屋をオーナー使用部屋にしたならば、総経費が200万円とすると、按分計算で、その4分の1が減額され、申告できる経費は150万円となります。
これは結構、大きなデメリットだと思っています。
大東建託の35年保証の謳い文句がなくなっている?
賃貸住宅経営が、サブリースによるものが主流になりつつあるなか、サブリースによるトラブルも増えてきました。
例えば「かぼちゃの馬車」の運営会社の破たん、レオパレス21の施工不良や賃料減額トラブル等などがあります。
そのようななか、2020年12月15日、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」=賃貸管理適正化法が施行されました。
正直言って、この法律によって何がどう変わったのか、ぴんとこないオーナーさんは少なくないと思いますが、筆者もそうです。
しかし今回の法律は、かなり効力のあるもののようで、とりわけ物件のオーナーさんをサブリース会社から守る意味合いは大きいようです。
ところでこの法によって何が変わったかというてんですが、それは
「サブリース業者の禁止行為と罰則」を規定したということです。
そいてその禁止行為は2つあって、
①誇大広告と
②不当な勧誘行為
が具体的に禁止されました。
そのうちの誇大広告については、サブリース業者が支払う家賃等で「著しく事実に相違する表示をし、または実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」をすることが禁じられました。
なので「新築当初の賃料を35年間保証!」などの広告は、当然のこと、今回の法に抵触するわけです。
賃貸住宅最大手の大東建託のメインバンクは三井住友銀行
先日、母のもとに三井住友海上から電話がありました。
どうやら亡くなった父に電話をかけてきたようなのですが、マンションにかけている保険が満期を迎えるとの内容だったようです。
父もマンション経営を始めたころは、おそらくは大東建託の勧めで三井住友海上の損害保険に加入していたのですが、亡くなる数年前に、大東建託の営業支店から損保ジャパンの損害保険に変えるようにと提案され損保ジャパンの保険に加入し、私もそれを引き継いでいたので、三井住友海上の損害保険はとっくに解約していたと思っていたのですが、解約していなかったようです。
それで2つの損害保険に加入しても、あまり意味がないように思いますので、三井住友海上の損害保険はこのたびは解約することになるでしょう。
ところで話が変わり大手の建設会社にはメインバンクがあるものです。
例えば、あの積水ハウスは昔は三和銀行(現三菱UFJ銀行)がメインバンクでしたし、大京(ライオンズマンション)も確か三和銀行がメインバンクだったと思います。
では
大東建託はというと、三井住友銀行です。
というかもともとは、さくら銀行との取引があったようなのですが、さくら銀行が住友銀行と合併したために三井住友銀行がメインバンクになっています。
ブラック企業にノミネートされなかった企業☻建設業界では・・
以前に書いた記事は
というものでしたが赤旗2017年11月27日の記事から大東建託社員のうちに労働組合の結成の動きがあることについてふれました。
どうやら社内にも会社の経営の仕方に不満を持っている社員もおられるようです。
しかし大東建託はブラック企業かどうかとなると、私にはわかりません。
例えばブラック企業大賞というものがありますが2017年11月27日に第6回ブラック企業大賞ノミネート企業が発表されました。
1.ゼリア新薬工業株式会社
2.株式会社いなげや
3.パナソニック株式会社
4.新潟市民病院
5.日本放送協会(NHK)
6.株式会社引越社・株式会社引越社関東・株式会社引越社関西
7.大成建設株式会社・三信建設工業株式会社
8.大和ハウス工業株式会社
9.ヤマト運輸株式会社
となっています。
このなかには大東建託はノミネートされておらず、おそらくは昨年もノミネートされていなかったと思います。
このブラック企業大賞の企画委員会には大学の教授やジャーナリスト、弁護士、労働組合関係の方など様々な分野の方たちが含めれており、ノミネート企業が選ばれているようです。
そして上記のノミネート企業はいずれもニュースなどでも労働基準監督署から是正勧告を受けたとか、元従業員から提訴されたといった企業です。
大東建託支店長でも監督責任を問われ降格処分になることがある
以前に読んだ新聞記事ですが、とても小さな記事でしたが、それによると大東建託の元支店長が降格処分になったことを不服として訴訟を起こしたことについての記事がありました。
この記事の内容だけでは、具体的になぜ降格になったのかといったことがわかりませんでしたが、共同通信の2018年4月26日の「大東建託の元支店長敗訴」という記事には
賃貸マンション運営大手「大東建託」(東京)で支店長を務めた男性が、不当に降格されたとして処分の撤回を求めた訴訟の判決で、東京地裁は26日、処分は妥当と判断し、請求を棄却した。判決によると、大東建託は2016年、男性の部下が顧客に購入を勧めた土地で過去に死亡火災があったのに、会社に伝えないまま契約を進めたとして、男性の監督責任を問い降格処分にした。男性は部下が火災を報告しなかったと主張したが、春名茂裁判長は部下の証言などから退け「会社に報告しなかったのは重大な規律違反で、責任は重い」と指摘した。
引用:大東建託の元支店長敗訴
と書かれていました。
どうやらこの記事によると監督責任が問われた降格処分だったようです。
さらにこの記事をよく読んでみますと元支店長は部下から「火災報告がなかった」と主張しているようですが、部下の証言からその主張を退けたとも書かれていますので、部下のほうは元支店長に報告をしていたということなのだと思います。