賃貸住宅が家賃が手ごろな公営住宅として提供される? 空室対策にも
右肩上がりに上昇し続ける空き家。
マンションオーナーにとっては気になる傾向が続いています。
それでも新築マンション、戸建ての住宅の建設は相も変わらず、あちらこちらで続いています。
そういったなかで、以前の新聞報道ではマンションオーナーにとっても幾らか不安を和らげる記事がのせられていました。
日本経済新聞にも報道されていたと思いますが2016年3月7日の産経新聞にも次のような見出しがありました。
空き家を公営住宅化 家賃補助 子育て高齢世帯向け 国交省方針
公営住宅といえば、所得の限られた人たちが入居するものだと考えられていますが、とにかく人気が高く、応募倍率が20%を超えるところもあります。
しかし近年、各自治体も財政難のために、なかなか新しい公営住宅の建設に着手できず、公営住宅については管理戸数が減少傾向にあるようです。
しかし一方で低所得者向けの住宅につついては需要が大きくなっており、その需要を満たすために民営賃貸住宅の公営化が考え出されたようです。
マンションオーナーにとっても、幾らか期待のもてる方針です。
なぜならばそのことによって全国的な空き家率が改善されるということ、またオーナーの物件も公営住宅として活用してもらえるならば、空き部屋の不安がなくなるからです。
筆者の物件にも現在、4件が社宅として借りてくださっていますが、それに類似した賃貸形態かもしれません。
筆者の所有マンションも大東建託グループの物件のおかげか、これまでも社宅として借りてくださることがしばしばありました。
社宅であるならば、社員の家賃負担も幾らか軽減されるようで、筆者の物件の家賃が高い部屋のナンバー1、ナンバー2とも社宅として借りてくださっています。
しかも長い期間、入居してくださっているのでマンションオーナーとしても、とてもありがたく思っています。
それが今後、公営住宅として、企業でなく自治体が借りてくださる可能性がでてきたのです。
もちろん公営住宅になるためには幾らかの条件を満たさなければなりません。
例えば耐震化やバリアフリーなど幾らかのてんがありますが、筆者の物件では、耐震化については問題はありませんが、部屋の広さというてんでは問題があるかもしれません。
もちろんまだ国交省も方針段階で今後どう展開していくかは、しばらくは見守っていくしかありませんが、しかしマンションオーナーとってあまり良いニュースがない昨今、幾らか明るい光がさすようなニュース記事を目にすることができたと思います。
空き家活用|行政による空き家の公営住宅化 (kentaku-partners.com)
ネットの普及で郊外志向が強くなったといってもやはり都市部の優位は変わらない?
近年はネット通販の普及によって、ショッピングモールも苦戦しているともいわれています。
アメリカではすでに幾つかのショッピングモールが廃業になったとのことです。
自宅でパソコンに向かって、買い物をすればいいわけですから、わざわざショッピングモールに行かなくてもよくなっており、ショッピングモールからネット通販へとシフトが進行していても不思議ではありません。
さらに仕事においても、テレワークが普及しはじめ、自宅でも仕事を行えるようにもなってきました。
おそらくは今後も、毎日のように職場にまで足を運ぶ必要はなくなる業種もあることでしょう。
これらの社会の変化を感じると、賃貸住宅オーナーとしては、これからは市街地での賃貸住宅経営にこだわる必要はないのではないか、いや今後は市街地から緑豊かで空気もきれいな郊外へと人もシフトしていくのではないかとも考えてしまうかもしれません。
ところで最近、筆者も気分転換のために、郊外へと散策に行ってきました。
行先は阪神地区の郊外ともいえる夙川の北側から甲山森林公園、そして仁川地区です。
たしかに空気はきれいですし、緑豊かで、種々の花々も咲いています。
気分は爽やかにされましたが、居住するとなると問題があります。
その問題とは・・
大東オーナーならば大東建託パートナーズオーナー専用電話番号にかけることができる
以前のことですが、大東オーナーの筆者に大東建託パートナーズから手紙が届きました。
なんだろうと思って開封してみますと「電話番号変更のお知らせ」という内容でした。
そしてよくよく手紙を読んでみると大東建託パートナーズ営業所の電話受付の変更のようです。
そしてその変更の1つがオーナー専用の電話番号を設置したので、オーナーはこれからはそちらの電話番号に電話をかけてほしいというものです。
へー、そうなんだと思いました。
もちろん大東建託パートナーズの担当者とオーナーが1度会うと名刺を頂くので、その名刺に書かれている担当者の携帯電話番号に電話することがあります。
しかしその携帯電話に電話をかけても電話がかからないことがありますし、さらに大東建託パートナーズの担当者が交代した時などに、新任の担当者の携帯電話番号がわからない時などは、このオーナー専用の電話番号に電話をかけることができるので便利です。
ところで電話受付の変更のもう1つのてんは、入居者さんからの電話はすべて「24時間いい部屋サポートセンター」受付になるというてんです。
ということは、これまでは建物の担当の大東建託パートナーズの営業店にかかっていた電話が本社のコールセンターのようなところに電話がかかり、その内容によって担当の営業店にコールセンターから連絡されるということになるようです。
テナント賃貸の敷金は高額 ところで敷金の目的とは?
コロナショックで、売上が大幅に減少した飲食店などが、テナント賃料が払えないと嘆いているシーンをテレビのニュースなどで、しばしばみかけたことがありました。
おそらくは支払えないなんだろうとは思うのですが、ふと頭にに浮かぶのが敷金です。
通常はテナントに事業者が入居するさいに敷金を支払います。
この敷金の相場ですが、住宅の場合は賃料の1~2ヶ月分程度が相場ですが、オフィス物件の場合は賃料の6~12ヶ月分が相場と言われています。
とりわけオフィス物件の場合はだいたい個人オーナーのビルでは3~6ヶ月分、大手デベロッパーでは12ヶ月分が相場とも言われています。
この敷金ですが、退去する時の原状回復工事に使用され、それでも使われなかったお金は退去者に返金されるものですが、敷金の目的はそれだけではないようです。
この敷金についてウィキペディアには
敷金(しききん)とは、法律用語で、不動産の賃貸借の際、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する停止条件付返還債務を伴う金銭である。
賃貸借契約が終了する場合には、賃借人に債務不履行がなければ明け渡し時に全額返還され、法律では個人に対する敷金は家賃の1ヶ月分以上請求してはならず、本来預り金的性格を有する前払金である。
と書かれています。
賃貸住宅の家賃はやはり物件のエリアがモノを言う
以前の事ですが筆者の知人の夫婦が、宮崎県の地方に引っ越すということを知らされました。
ご主人のほうは定年退職しており、悠々自適な生活をしていましたが、奥様の故郷の地域に引っ越して過ごすとのことです。
今は持ち家に住んでいますが、その持ち家を売却して、アパートでの賃貸暮らしにするそうです。
ところで、宮崎県の地方での賃貸アパート暮らしと聞いて、そのアパートは、おそらくは大東建託グループの物件ではないかと思いました。
そのアパートは新築で、しかもペット飼育可の物件だというからです。
また地方の賃貸住宅となると大東建託が圧倒的に強いということもあるます。
そこで、いい部屋ネットのサイトからこのエリアの募集物件を調べてみますと、該当する物件がありました。
上記の夫婦が引っ越すと言っておられた物件に、ぴったりとマッチします。
【いい部屋ネット】賃貸(マンション・アパ)を探す (eheya.net)
ところでこの大東建託グループの新築物件ですが1LDKで、部屋の広さが約50㎡です。
そして家賃ですが、このクラスの物件で
5万円
です。
驚きの安さです。
このクラスの物件ならば、都心部や都市近郊で、駅から徒歩10分圏内であるならば、家賃が10万円もしてもおかしくはありません。
言ってみれば、同じ労働しても、一方の労働者の月給は15万円、もう一方の労働者の月給が30万円といった不公平感のある現象のようなものです。
高齢者は賃貸住宅への入居が難しいというのは都市伝説?
近年は高齢者であるならば、なかなか賃貸住宅に入居できないといわれています。
筆者の所有物件でも、これまでのところ65歳以上の高齢者が入居したということはありません。
高齢者入居のハードルが高くなる理由は、孤独死が生じてその後始末が大変だということ、そしてもう1つの理由は家賃滞納リスクです。
ですからこれらのリスクをクリアできれば、高齢者の入居には何ら問題がないということになります。
現実的に空室リスクが増大しているなか、頑なに高齢者の受け入れを拒み続けると、賃貸住宅経営にも支障が生じてくるようになります。
ですからゆくゆくは高齢者入居の機会を大きく開いておく必要があるのかもしれません。
ところで高齢者入居のリスクの孤独死はあり得ることですが、しかし最近はその場合の損害を補償する保険も存在しています。
例えば大東建託パートナーズのオーナーズガードではこのようなリスクを補償する保険をオーナーに提供しています。
ところで高齢者入居の家賃滞納リスクですが、本当なの?という疑問が生じます。
実際のところ高齢者は年金生活者か生活保護者からのいずれかです。
つまりは収入そのものは多くなくても安定収入があるのです。
ですから浪費癖のない高齢者であるならば、ほとんどの場合に家賃滞納リスクはあまりないのではないかとも思われます。
しかも生活保護者になると家賃補助がでますので(自治体によって補助額は様々、東京で5万円ぐらい)それで家賃を支払っていくことができます。 (さらに…)
大東建託物件の継続審査😟結果によっては修繕が求められる
以前のことですが、土曜日だったと思いますが、2回にわたって見知らぬ男の人が私の所有マンションを、いろいろと調べに回っていました。
近づいてみて何をしているのかと尋ねてみると「大東建託パートナーズですが、長期的な修繕の件で調べさせてもらっています」とのこと。
どうやら大東建託パートナーズの社員だったようで、修繕の必要な箇所がないかを調べていたようです。
さらに期間を置いて、別の大東建託パートナーズの社員が同じように物件を調べていました。
筆者の所有マンションのいつもの大東建託パートナーズの担当者でなかったので、男の人たちの正体がわからなかったのですが、修繕箇所を調べることの専門の社員なのでしょうか。
それにしてもあまり気持ちのいいものではありません。
そしてそれから暫くして大東建託パートナーズの担当者が修繕工事のことでお伺いしたいとの電話があり、訪問を待つことに。
どうやら大東建託物件の場合は築10年ごろに修繕の必要な箇所がないかを調べ審査するようです。
そして担当者から見せられた書類は
継続審査結果報告書
というものです。
今回の結果は改修が必要と判断した項目はなしということでした。
次の継続審査は5年後ぐらいに行われるようです。
ということは大東建託の場合は10年そしてその後は5年毎ぐらいに修繕工事を行う必要があるかどうかを判断していくようです。
賃貸住宅経営 空室がリスクといっても一括借り上げならば・・
以前のことですが大東建託パートナーズがオーナーに提供している、大東オーナーマイページを閲覧していると、新たな退去予定者がいることがわかりました。
約4カ月前にも退去予定者がでて、いまだに入居者募集をしていても入居者が決まらないなか、またもや退去、そして空室が増えそうです。
いささかショックでした。
しかし冷静になって考えてみると、筆者の賃貸住宅経営は大東建託との一括借り上げによるものです。
ですから空室が多少増えたからといってジタバタする必要はありません。
そしてそもそも空室のリスクは以下の3つの事柄といわれています。
①入居者募集のために費用がかかる。
②空室の多い物件だと担保価値が下がる。
③銀行への返済ができなくなる。
というてんです。
これらのリスクを1つずつ考えていきますと
①のてんについてですが、一括借り上げの場合は、入居者募集のために物件オーナーが費用負担をすることはありません。
ですからこの面でのリスクはありません。
②についてですが、空室が多いと担保価値が下がるということですが、これまで銀行への返済実績を積み上げてきているのならば貸し剥がしに遭うことはないと思われます。
そして追加融資を申し込む予定もなければ担保価値が下がったからといって慌てることはないでしょう。
アパートやマンションの実際に起きた騒音トラブルのケース
アパートやマンションのトラブルで最も多いのは騒音トラブルだと言われています。
しかもこの騒音トラブル、解決が容易でないと言われています。
とくに騒音に神経質だと、そのことでずっと悩まされることになります。
ときには金銭補償問題へと発展することもあるようです。
これは実際に生じたケースですが、マンション1階に新聞販売店が開業しました。
新聞販売店というと夜中の2時~4時ごろにかけて朝刊配達のために、多少騒がしくなることがあります。
ところでこのマンションの上階には、新聞販売店には、ついてないことに反社会的勢力の組織に属する人が住んでいました。
するとその方、新聞販売店に早朝の騒音のことで、案の定クレームを言ってきて、そのための補償として金銭を要求してきたそうです。
結局その新聞販売店、他の場所に移転したようですが。
もちろん騒音トラブルで金銭を要求するとは、よほどの悪党と言わざるをえません。
ところでそれとは別に知人夫婦が引越しました。
この夫婦、2月ごろに引越してきて、12月ごろに引越したので、1年もせずに引越すことになります。
これはきっと何か住居のことで、なんらかの不満があったに違いないと思い、なぜ引越すことにしたのか尋ねてみました。
賃貸住宅においてはなぜ高齢者の入居が難しいのか?
近年はますます高齢化社会が加速するなか、どうしても賃貸住宅においても高齢者入居者が増えてきました。
昔はワンルームマンションといえば入居者は、ほとんどが学生や若いサラリーマンだったのが、最近はワンルームマンションに、お年寄りが単身で暮らしていることも珍しくなく、まさに入居者としての高齢者の比率が高まっているのではないかと思われます。
ところで、高齢者といえば、多くの場合は、賃貸住宅に入居するのは容易ではありません。
というのも主に2つのリスクがあるからといわれています。
その1つか家賃滞納です。
どうしても高齢者は年金頼みの生活になりますが、それ以上の収入を得ることが難しく、支給される年金を使ってしまうと家賃を支払うのが困難になることがあるようです。
そしてもう1つのリスクが孤独死です。
もしも孤独死された場合の後始末が大変です。
孤独死された場合でも子供などの身内がいれば、子供に後始末に伴う費用などを支払ってもらうことができますが、身内がそうしようとしない場合や、身内がいない場合、物件のオーナーが後始末のための費用を負担しなければならないかもしれません。
もちろん最近はそのような事態が生じた時のための保険などが大東建託の保険会社などで提供されていますが、オーナーは保険料負担をしなければなりません。




