法人による賃貸割合の多い物件は入居率が高水準になりやすい
アパートマンションの賃貸借契約となると、個人との契約を連想すると思いますが、実際には法人との賃貸借契約、あるいは社宅として借りているケースも多くあります。
筆者の所有マンションでも、よくよく調べてみると、一時期、法人として借りている部屋が半数以上を超えていることがわかりました。
そして法人契約は入居率を向上させるうえでも重要な要素になりつつあるように思います。
最近は昔のような社宅団地のようなものが、だんだんと減少傾向にあり、会社が法人として社員のために部屋を借りるケースのほうが多くなっているように思われます。
こういったなかレオパレスが国内上場企業の約80%と賃貸物件において法人契約を行っているとの実績を宣伝いたしました。(施工不良以降はその割合は減少していると思われます)
確かにレオパレスといえば比較的、借りやすい賃貸住宅というイメージがあります。
以前に筆者が行っていた職場の上司が、職場に通うのが大変なので、職場近くで部屋を借りるということで、部屋を探すことになりましたが、結局、決まった部屋がレオパレスの物件でした。
筆者個人としてはレオパレスというと設備が整い、家賃も手ごろですが、その反面、遮音性というてんでは大丈夫なのかなあと思っていましたが、まあもう決めてしまったのでどうしようもありません。
放置自転車処分のお知らせの用紙が投函されていました
市街地の場合は、路上駐車はほとんどが駐禁で、車ででかけるのにしても駐車料金がかかります。
その一方で、自転車の場合は、駅前でもなければ、ほとんど無料で駐車することができます。
とくに感染症流行時代の今、自転車での移動が比較的安全ということで、自転車の価値が向上しているように思います。
ということで筆者の小規模マンションにも駐輪スペースがあり、入居者さんのなかにも自転車を持ってきて駐輪スペースに停めている方もいます。
ところで便利な自転車ですが、アパートやマンションにとって問題となっている事柄があります。
その問題とは
放置自転車の問題
です。
放置自転車は、全くというほど利用されることがないままに自転車が置かれたままになり、自転車そのものが、ほこりまみれになっていたり、タイヤの空気がすべて抜けてしまったりという状態になってます。
現状では、その自転車は利用することができません。
そして駐輪スペースの美観を損なうことになりますし、限られた駐輪スペースを占有されてしまうという問題が生じています。
なので自転車の所有者が責任をもって、もう使用しない自転車ならば、所有者が処分してほしいものですが、残念ながら、そうしない入居者さんもいます。
アパート界壁をきちんと設置すべきなのはなぜか!!
2018年に驚かされたニュースの1つにレオパレス21の一部のアパートに界壁施工不良の物件があるというニュースがありました。
かねてからレオパレス21の住人の一部からレオパレス21のアパートの騒音がひどいとの噂が流れていましたが、どうやらこのことも原因の1つのようです。
レオパレス21はこの問題を認めたものの、業績への影響は当初は軽微だと強気だったようですが、しかし徐々に業績への悪影響の深刻さが明らかになってきています。
また入居率も90%割れになり、サブリース会社としては、危ない水準にまで落ち込みました。
これほどの影響のあるアパート界壁不良の問題ですが、そもそもなぜそれほどに深刻といえるのでしょうか。
それは簡潔にいえば
建築基準法第30条及び建築基準法施行令第114条第1項に違反
になるからです。
そしてアパート界壁設置が法令で義務付けれているのは、それなりの理由があるからです。
それは防火と遮音の役割をになっているのです。
アパート界壁のボードは、防火性があり、延焼を防ぐ効果があります。
さらにボードのなかに埋められているグラスウールには遮音効果があるんだそうです。
この遮音効果のあるグラスウールがなければ、ちょっとした小さな音でも聞こえてしまうんだそうです。

